正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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極東国際軍事裁判(東京裁判)(裁判費用27億円は日本政府が支出。)

【判事国】アメリカ、英国、ソ連、フランス、中国、オランダなど11ヶ国。

●1945年(昭和20年)7月26日、アメリカ、中国、イギリスが日本に対して
太平洋戦争の終結を勧告する13条からなるポツダム宣言を発した。

ポツダム宣言第10条には、
「捕虜を虐待した戦争犯罪人に厳重な処罰を加える。」
と限定して書かれていた。

●1945年8月10日、日本はポツダム宣言の受諾を連合国側に通告。

●1945年9月2日、東京湾内に停泊する米戦艦ミズーリの甲板上で
昭和天皇の裁可を受けた政府全権の重光葵と
日本軍(大本営)全権の梅津美治郎とが連合国への降伏文書に調印。

●ところが、1946年1月19日制定公布の極東軍事裁判設置条例では
『平和に対する罪』というものが新らしく戦争犯罪とされていた。
◆ポツダム宣言違反であった。

●1946年4月29日、起訴
◆昭和天皇の誕生日

●1946年5月3日、審理開始

●1948年11月12日、判決の言い渡し終了
極東国際軍事裁判で25名がA級戦犯とされ、うち7名が死刑判決。
984名がBC級戦犯として死刑判決。
(ちなみに朝鮮人も148名がBC級戦犯判決)

●1948年12月10日、第3回国際連合総会で世界人権宣言が採択され、
世界人権宣言の第11条の2で事後法が禁止された。
つまり実行時に適法であった行為を、
事後に定めた罰則により遡って処罰したり、
実行時よりも後に定められた、もっと厳しい罰に処すことを禁止した。
行為後に法定刑が軽減された場合は、軽いほうの刑に処せられる。
『平和に対する罪』は事後法。

●1948年12月23日、A級戦犯とされた7人の死刑執行。
◆世界人権宣言違反
◆今上天皇の誕生日
処刑された7名の遺骨は米軍により東京湾に捨てられた。
しかし、12月25日に小磯国昭の弁護人だった三文字正平らが
共同骨捨て場から7人分が混ざった遺灰を密かに回収して寺に預けた。

●1951年(昭和26年)9月8日、サンフランシスコ講和条約調印。
◆第11条はアムネスティ条項違反

国際法の習慣であるアムネスティ条項では、
講話(平和)条約が発効して国家間の戦争状態が終われば
戦争犯罪裁判の判決は効力を失い、
服役中の戦犯は釈放されることになっている。

つまり講和条約発行後は判決の刑執行は継続されずに
釈放されてチャラになるということである。

しかし連合国はサンフランシスコ講和条約第11条に、
「日本で拘禁されている日本人にこれらの法廷が課した刑を執行する。」
という条文を特別に入れた。
今回は特別に講和条約発効後も判決の刑はチャラにせず、
釈放せずに刑の執行を継続するということだった。

これは逆に言えば、
判決を受け入れなければ講和条約は締結しないということになる。
これは、あきらかな国際法違反だった。

◆『平和に対する罪』はポツダム宣言に書かれていなかったので事後法なので、
その刑の継続が書かれているサンフランシスコ講和条約第11条は
ポツダム宣言第10条に違反しているといえる。

―――――――

日本は極東国際軍事裁判(東京裁判)の「裁判」を受け入れたわけではなく、
「判決」を受け入れたのだ。
当事者の一方が裁判官で事後法まで作って
裁いた裁判を認めるわけにはいかない。

「平和条約発行後も刑の執行は継続する」ことを受け入れなければ
平和条約を結んでもらえないから判決の刑の執行の継続を受け入れたのだ。

また、戦争犯罪とは敵味方に関係なく裁かれなければならないのに、
極東国際軍事裁判では原爆などの戦勝国側の戦争犯罪は問われなかった。
アメリカなどの戦勝国が裁判官だったからだ。
戦争を始めた人がA級戦犯ならブッシュ大統領もA級戦犯だ。

そして、たとえ異常な裁判であったとしても、
いわゆるA級戦犯とされ死刑判決が出た7名は判決を受け入れた。
死刑は執行されたのである。罪を償ったのだ。
罪を償ったあとも永遠に罪人として扱われる必要はない。

―――――――――――――――――

すでに日本は大東亜戦争の総括を済ませている。

◆1951年
9月、サンフランシスコ平和条約調印
11月、大橋武夫法務総裁「戦犯は国内法においてはあくまで犯罪者ではない」

◆1952年
4月28日、サンフランシスコ平和条約発効
外務省の西村熊雄条約局長
「平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を
失うのが国際法の原則だから、第11条はそういう当然の結果にならないために
置かれたもの」(第11条は、刑の執行の即座停止の阻止が目的)
政府は拘禁中の全ての戦犯の全面赦免を関係各国に要請。

5月1日、木村篤太郎法務総裁が戦犯の国内法上の解釈についての変更を通達。
戦犯拘禁中の死者は全て「公務死」として、戦犯逮捕者は
「抑留又は逮捕された者」に。
(平和条約で戦争犯罪の撤回を認め、戦犯は国内法上の犯罪者とみなさず)

6月7日、戦犯の釈放を求める全国的な署名運動は、4千万人達成。

日本が1952年(昭和27年)に独立を回復すると、国会は早速、
靖国神社合祀の関係法となる「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(遺族援護法)
および「恩給法」とその関連法を制定した。

更に、1953年(昭和28年)8月から国会で、
「遺族援護法」および「恩給法」の改正が重ねられた。

当時の国会は、「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と
同様に扱うように法規を改正し、
「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにし、
「戦犯」とされた人々の死を「戦争による公務死」とした。

決定は全会一致だった。


東京裁判名場面


東京裁判での日本の反論
http://s02.megalodon.jp/2009-0213-1532-17/www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=59
講和条約とアムネスティ条項
http://s01.megalodon.jp/2009-0209-1050-00/www.nipponkaigi.org/1700-rekishi/1730-01saiban.html

戦後補償と謝罪
http://s02.megalodon.jp/2009-0208-0856-59/nandakorea.sakura.ne.jp/html/sengohosyo.html
戦後補償の日独比較
http://s04.megalodon.jp/2009-0208-1459-31/www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h11_2/jog118.html
Wikipedia【日本の戦争謝罪発言一覧】
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/2a/b3/63/49f7129be8ca923cc955f5ece1384f58.htm
Wikipedia【日本の戦争謝罪】
http://s02.megalodon.jp/2009-0213-1539-04/jiten.biglobe.ne.jp/j/0c/cd/40/dbfa14e6a21cf4309ea5842f4eb07929.htm
日本の戦争賠償と戦後補償
http://s04.megalodon.jp/2009-0401-0920-46/jiten.biglobe.ne.jp/j/c8/0a/1c/5eea1355039c272ac0e4973bdb09c08f.htm
日本の戦後補償条約一覧
http://s02.megalodon.jp/2009-0401-0921-20/jiten.biglobe.ne.jp/j/b8/f6/5f/e3616ebfffe487fd15ef9ed197d6eae4.htm

ウリナラマンセーのために捏造された漢江の奇跡
http://s02.megalodon.jp/2008-1025-2357-02/nandakorea.sakura.ne.jp/html/kanko.html
感謝されない韓国への技術移転
http://s04.megalodon.jp/2009-0322-1937-16/blog.goo.ne.jp/think_pod/e/595e22aabc179d30b06a17c476a02003
中国に供与する政府開発援助(ODA)
http://s03.megalodon.jp/2009-0223-1215-59/www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/6646/vol5.html
戦後補償①
http://s01.megalodon.jp/2009-0213-1846-18/www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=80
戦後補償②
http://s03.megalodon.jp/2009-0213-1848-08/www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=81


2007年8月15日の全国戦没者追悼式での河野洋平・衆議院議長の非礼発言
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/topics/senbotu20070815.html
「わが国の軍靴に踏みにじられ、
戦火に巻き込まれたアジア近隣諸国の方々にとっても、
あるいは真珠湾攻撃以降、
わが国と戦って生命を落とされた連合国軍将兵のご遺族にとっても
同じ悲しみであることを私たちは胸に刻まなければなりません。」











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『世界がさばく東京裁判』 青山学院大学名誉教授 佐藤和男監修著 明成社

一 平和条約第十一条についての誤解

大東亜戦争の終結直後に連合国占領軍によって強行された
いわゆる東京裁判(極東国際軍事裁判)が、
国際法に違反する政治的茶番劇であったということは、
近年においてすっかり日本国民の常識として定着した観があります。

しかし、その反面、あくまでも東京裁判を肯定して、
その判決中に示された日本悪玉史観を奉持し続けたいと考えている人々も
いることは事実のようです。
そのような人々は、えてして「日本は、サンフランシスコ平和条約十一条
の中で東京裁判を受諾しているから、東京裁判史観を尊重する義務がある」
と主張する傾向があるように見受けられます。

最近では、政府部内にも同じような考え方で東京裁判史観に
拘泥する人が若干いることが判明しています。
しかし、平和条約十一条を右のように解釈することは、
国際法理上、間違っています。その理由を以下に説明します。

まず問題の十一条の規定を次に掲げます。

「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内
及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。
これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定
及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、
この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定
及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(外務省訳)

右の十一条の全文を読めば、本条の目的が、
いわゆるA級およびB・C級戦争犯罪人を裁いた連合国側の軍事法廷が
日本人被告に言渡した刑の執行を、日本政府に引受けさせるとともに、
赦免・減刑・仮出獄の手続を定める点にあることが、
明らかに理解されましょう。

これらの軍事法廷では、被告とされたのは個人で、国家ではなく、
はっきりいえば、日本国家は軍事裁判には直接のかかわりを持ちません。
その日本国家が連合国に代わって(国内の受刑者の)「刑を執行する」責任を
負うなどするためには、「受諾」という行為が必要となるのです。

ところで、十一条の日本文では
「裁判を受諾する」となっている点が問題です。
サンフランシスコ対連合国平和条約
(昭和二十六年九月八日調印、翌二十七年四月二十八日発効)は、
日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、
アメリカのダレス国務長官が原案を起草したという歴史的事実にかんがみ、
まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal
for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within
and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby
upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、
英文では accepts the judgments です。
英語の judgments は法律用語として使われる場合、
日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、
「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別されるべきことは、
例えば権威ある法律辞典 Black´s Law Dictionary の説明からも明白です。
そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court
of justice upon the respective rights and claims of the parties to an
action or suit therein litigated and submitted to its determination.
(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴え
ないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、
公式かつ有権的な決定)と説明されています。
以上から、英語の本文では、
問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。

次に、フランス語正文で同じ箇所を見てみましょう。

Le Japon accepte les jugements prononc s par le Tribunal Militaire
International pour 1´Extr me-Orient et par les autres tribunaux alli
s pour la r pression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon,et
il appliquera aux ressortssants japonais incrarc r s au Japon les
condamnations prononc es par lesdits tribunaux.

ここで注目されるのは、日本が、諸軍事法廷により
「言渡された判決を受諾する」
(accepte les jugements prononc s par……)と書かれていることです。
フランス語では prononcer un jugement と使った場合、
「判決」を下す(言渡す、宣告する)の意味であって、
この場合 jugement は裁判を意味しません。

最後に、スペイン語正文で同じ箇所を見ることにします。

El Jap n acepta las sentencias del Tribunal Militar Internacional del
Extremo Oriente y de otros Tribunales Aliados de Crimenes de
Guerra,tanto dentro como fuera del Jap n,y ejecutar las sentencias
pronunciadas por ellos contra nacionales japonesses encarcelados
en el Jap n.

ここでは、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、
それらの法廷により言渡された刑
(las sentencias pronunciadas por ellos)
を執行すべきものと書かれています。
スペイン語の sentencia は、判決、または宣告された刑を意味しますが、
裁判を意味する言葉ではありません。

以上、言語学的に説明しましたが、
日本が平和条約十一条において受諾したのが「裁判」ではなく、
「判決」であることが、おわかりいただけたことと思います。
「裁判」と「判決」とでは、条文の意味が随分変わってきます。
もともと英語正文の翻訳を基礎に書かれた日本語正文で、
なぜ「判決」ではなく「裁判」の語が使われたのか、
その理由と背景を探ることはある意味で重要ですが、
ここではこれ以上深追いしないことにします。

二 講和条約とアムネスティ条項

国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、
戦争が正式に終結するものとされます。
つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、
国際法上の戦争状態が終了するのです。

日本の場合、昭和二十年九月二日に米艦ミズリー号上で連合国との間で
「降伏文書」(連合国側の命名)の調印を行いましたが、
この文書はポツダム宣言の内容を条約化して、日本の条件付終戦――
日本政府が無条件降伏したというのは大きな間違いです――
を正式に実現したもので、法的には「休戦協定」の性質を持ちます。

連合国占領軍は、日本が戦争終結の条件として受諾した事柄
(ポツダム宣言六項~十三項に列記されています)を、
日本に履行させるために、
およそ七年間駐留して軍事占領行政を実施しますが、
サンフランシスコ対連合国平和条約が発効する
昭和二十七年四月二十八日までは、
国際法的には日本と連合国の間に「戦争状態」が継続しており、
いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判と、B・C級戦犯裁判とは、
連合国が軍事行動(戦争行為)として遂行したものであることを、
よく理解する必要があります。

日本国民の中には、大東亜戦争は昭和二十年八月十五日に終わったと
思い込んでいる人が多いのですが、国際法の観点からいえばこれは間違いで、
戦闘期間が終わっても軍事占領期間中は「戦争」は継続されていたと
見るのが正しく、事実、連合国側は平和条約発効の時まで、
戦争行為として軍事占領を行うという意識を堅持して、
連合国の目的にかなった日本改造に力を注いだのです。

さて、ここで、アムネスティ条項(amnesty clause)の説明に移ります。
前述のごとく戦争を終了させるものは講和ですが、
第一次世界大戦以前の時代にあっては、交戦諸国は講和に際して、
平和条約の中に「交戦法規違反者の責任を免除する規定」
を設けるのが通例でした。これがアムネスティ条項と呼ばれるものですが、
アムネスティとは「国際法上の大赦」を意味します。

国際法では伝統的に戦争それ自体は合法的制度とされ、
戦争の手段・方法を規律する交戦法規に違反した者だけが戦争犯罪人として、
戦時敵に捕らえられた場合に裁判にかけられて処罰されました。
戦争を計画・遂行した指導者を犯罪人(いわゆるA級戦犯)とする
国際法の規則は、厳密には今日でも存在していないと考えられています。
(第二次世界大戦後、国際連合憲章の発効とともに、
自衛戦争とは反対の侵攻戦争[俗訳・侵略戦争]は、
明らかに違法行為とされましたが、
重大な違法行為としての犯罪とは正式にはまだされておらず、
このことは国際連合国際法委員会においても認められています。)

アムネスティ条項の説明の実例として、
アメリカの国際法学者C・G・フェンウィック博士が自著
『国際法』(一九三四年)の中で述べているものを要約しますと、
同条項は「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為をおかした
すべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を
持つものとされます。
しかも、講和条約中に明示的規定としてアムネスティ条項が
設けられていない場合でも、このような責任免除は
講和(戦争終結)に伴う法的効果の一つであることが確認され、
アムネスティ(大赦)が国際慣習法上の規則となっていることがわかります
(五八二頁)。

国際法史上で有名なアムネスティ条項に、三十年戦争を終結させた
一六四八年のウェストファリア平和条約の二条があります。
そこでは、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、
失費のかたちで行われたすべてのものにつき、
「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」
と規定されています。

このような「全面的忘却」(oubli general)――
すべてを水に流すこと――の精神に基づくアムネスティ条項は、
戦争を燃えたたせた国家間の憎悪の焔を鎮めるために必要とされ、
ウェストファリア条約のほかにも、一六七八年のナイメーヘン条約、
一七一三年のユトレヒト条約二条、一七四八年のエクスラシャペル条約二条、
一七六三年のパリ条約二条など多くの講和条約中に見いだされます。

ナポレオン戦争後の一八一四年五月三十日にパリで調印された英仏間の
平和友好条約は、十六条で次のように規定しています。
「両締結国は、欧州を震動させた不和軋轢を完全な忘却の中に埋没させようと
願望して、いかなる個人も、その地位や身分にかかわりなく、
(中略)
その行為、政治的意見、またはいずれかの締結国への帰属の故をもって、
訴追されたり、権利を侵害されたり、
あるいは虐待されたりすることがないと、宣言しかつ約束する。」

同様の趣旨の規定は、一八六六年八月二十三日にプラハで調印された
オーストリア-プロシャ間の平和条約の十条三項、一九一三年十一月十四日
にアテネで調印されたギリシア-トルコ間の平和友好強化条約などに
見られます。
一九一八年三月三日にドイツ-ソ連条約の二十三~二十七条、
一九一八年五月七日のドイツ-ルーマニア条約の三十一~三十三条約は、
一般的アムネスティ条項を構成しています。
(第二次世界大戦後にも、連合国側が結んだ対ハンガリー平和条約三条、
対ブルガリア平和条約三条、対フィンランド平和条約七条に、
「連合国の側に立って行われた行為」
についてのアムネスティ規定が見られます。)

以上のような諸国の慣行を基礎にして、講和の法的効果としての
アムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。

こうして、第二次大戦以前には、
平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、
講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、
戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、
講和成立後に責任を追及されることがないというのが、
(第一次大戦後のドイツに関連して
一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)
国際法学界の通説でありました。

三 平和条約十一条の機能

アムネスティ条項に関する以上の理解を前提とすれば、
サンフランシスコ平和条約十一条の機能ないし役割は、
おのずから明らかにされましょう。

すなわち、十一条が置かれた目的は、この規定がない場合に、
講和成立により独立権を回復した日本の政府が、国際慣習法に従って、
戦犯裁判判決の失効を確認した上で、
連合国側が戦犯として拘禁していた人々を――
刑死者の場合はいたし方ないが――
すべて釈放するかまたは釈放することを要求するだろうと予想して、
そのような事態の生起を阻止することにあったのです。

長い歴史を持つ国際法上の慣例に反した十一条の規定は、
あくまでも自己の正義・合法の立場を独善的に顕示しようと
欲した連合国側の根強い感情を反映したものと見られますが、
平和条約草案を検討した昭和二十六年九月のサンフランシスコ会議では、
連合国の間からも十一条に対し強力な反対論が噴出しました。

要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を
阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。
日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」
の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を
認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、
まったく根拠がありません。

筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された
世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、
各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、
アメリカのA・P・ルービン、
カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、
オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、
西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、
いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。

議論し得た限りのすべての外国人学者が、
「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を
負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって
拘束されるなどということはない」と語りました。
これが、世界の国際法学界の常識なのです。

外国の学者の中には、裁判官の人的構成が違っていたら、
違った判決理由となる得る可能性を強調する人もいました。
わが国の民事訴訟法一九九条一項は
「確定判決ハ主文ニ包含スルモノニ限リ既判力ヲ有ス」と規定しています。
既判力とは、裁判の内容としての具体的判断が
以後の訴訟において裁判所や当事者を拘束し、
これに反する判断や主張を許されない効力をいいます。
右規定は文明諸国の「法の一般原則」を表していますが、
この原則を重視する国際法学者もいたのです。
もちろん、戦犯裁判なるものは普通の司法裁判とは異なり、
本質的に国家の戦争行為(軍事行動)の具現であり、
アメリカに即していえば、大統領により行使が決定される
行政権(戦争遂行権)の延長戦上にあるものと考えられ、
司法裁判と同じレベルでの議論は適当ではないのですが、
判決文中の判決理由は既判力を持ち得ないとの原則の一種の類推適用は
妥当でありましょう。

外国には「裁判官は判決理由を説明する義務を有しない」
(Judices non tenentur exprimere causam sententias suae)
という法諺すらあって、判決理由がさまざまであり得る可能性を認めて、
重要なのは事件の決着であり、刑事裁判でいえば、刑の宣告が緊要であって、
判決主文中に宣告された刑の執行により
一件落着をはかることが急務であるとの考え方を含蓄しています。

対連合国平和条約の発効により国際法上の戦争状態を終結させて
独立を回復した日本の政府は、東京裁判の判決理由中に示された歴史観
ないし歴史的事実認定――歴史の偽造(パール博士の言葉)として悪名が高い
――を盲目的に受けいれる義務を負わず、いかなる批判や再評価をも
その裁判や判決理由に下すことが自由であり、この自由こそが、
講和を通じ代償を払って獲得した国家の「独立」の実質的意味なのです。

戦後すでに五十年を経て、学界の研究成果は、
東京裁判の判決理由中に示された史実とは異なる多くの真実
(例えば、日本側共同謀議説の虚構性、判事・検事の立場にあったソ連こそ
中立条約を侵犯した文字通りの侵略国であった事実など)
を明らかにしています。
戦前、戦中、日本国家の対外行動の中には
政治的に賢明でないものがあったかも知れません。
しかし、それをただちに実定国際法上の犯罪と誣しいることは許されません。

近年わが国ではいわゆる“冤罪”事件について再審が行われ、
あらためて無罪の判決が下される事例も少なくありませんが、
上訴・再審の機会も与えられなかった復讐劇兼似エ而非セ裁判である東京裁判
について、日本国民みずからの手で主体的再審を行って、
日本民族にとり歴史の真実とは何であったのかを、
先人ならびに児孫のために、明らかにしようではありませんか。

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【ちょっと、まとめ】

1945年7月26日にアメリカ、中国、イギリスが日本に対して発した
ポツダム宣言には『平和に対する罪』は書かれていませんでした。

1946年1月19日制定公布の極東軍事裁判設置条例では
『平和に対する罪』というものが新らしく戦争犯罪とされていました。
これはポツダム宣言違反でした。

また、1948年12月10日の第3回国際連合総会で世界人権宣言が採択され、
世界人権宣言の第11条の2で事後法が禁止されました。

よって、その13日後の1948年12月23日、
いわゆるA級戦犯7名の死刑執行は世界人権宣言に反していたといえます。

サンフランシスコ講和条約11条には、
「日本政府が連合国に代わって東京裁判法廷が課した刑を執行する」
と書かれています。
↓↓↓
サンフランシスコ講和条約11条
―――――引用はじめ―――――――
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の
連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。
これらの拘禁されている物を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定
及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、
この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定
及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
―――――引用おわり―――――――

このように サンフランシスコ講和条約11条の どこにも
「日本国は東京裁判の判決理由を永遠に継続しなければならない」
という趣旨の記述はありません。

繰り返しますがサンフランシスコ講和条約11条には、
「日本政府が連合国に代わって東京裁判法廷が課した刑を執行する」
と書かれていますので、日本政府は刑を執行する責任を負っただけです。

では、その責任は どう果たされたのかというと、

サンフランシスコ講和条約11条の
赦免、減刑、仮出獄についての規定に沿って関係11ヵ国の同意を得て、
赦免して釈放して責任を果たし終えたました。

サンフランシスコ講和条約11条で日本政府が刑の執行を任された。
↓↓↓
サンフランシスコ講和条約11条の赦免、減刑、仮出獄についての
規定に沿って関係11ヵ国の同意を得て赦免して釈放した。

何度も繰り返しますが、サンフランシスコ講和条約11条で、
日本政府は「刑の執行」を任されたのであって、
判決理由を継続することを任されたのではないのです。

国際法学者も「世界の国際法学界の常識」と言っています。
↓↓↓
『国際法学者・佐藤和男教授の著書「世界がさばく東京裁判」より』
━─━─━引用はじめ━─━―━―━―━―━
筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された
世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、
各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、
アメリカのA・P・ルービン、
カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、
オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、
西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、
いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。
議論し得た限りのすべての外国人学者が、
「日本政府は、東京裁判については、
連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、
講和成立後も、東京裁判の判決理由によって
拘束されるなどということはない」
と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。
・・・中略・・・
対連合国平和条約の発効により
国際法上の戦争状態を終結させて独立を回復した日本の政府は、
東京裁判の判決理由中に示された歴史観ないし歴史的事実認定
――歴史の偽造(パール博士の言葉)として悪名が高い――
を盲目的に受けいれる義務を負わず、
いかなる批判や再評価をもその裁判や判決理由に下すことが自由であり、
この自由こそが、講和を通じ代償を払って
獲得した国家の「独立」の実質的意味なのです。
戦後すでに五十年を経て、学界の研究成果は、
東京裁判の判決理由中に示された史実とは異なる多くの真実
(例えば、日本側共同謀議説の虚構性、判事・検事の立場にあったソ連こそ
中立条約を侵犯した文字通りの侵略国であった事実など)
を明らかにしています。
戦前、戦中、日本国家の対外行動の中には
政治的に賢明でないものがあったかも知れません。
しかし、それをただちに実定国際法上の犯罪と誣しいることは許されません。
近年わが国ではいわゆる“冤罪”事件について再審が行われ、
あらためて無罪の判決が下される事例も少なくありませんが、
上訴・再審の機会も与えられなかった復讐劇兼似エ而非セ裁判である東京裁判
について、日本国民みずからの手で主体的再審を行って、
日本民族にとり歴史の真実とは何であったのかを、
先人ならびに児孫のために、明らかにしようではありませんか。
━─━─━引用おわり━―━―━―━―━─━

条約は、締結した「主権=立法者=当事国」の解釈が最も尊重されます。
―――――――――――――――――
『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(戦時国際法の専門家)

国際法には、その大原則として、
「疑わしきは主権に有利に解釈せらるべし」という指針があります。
いくつかの解釈が可能であるならば、
その中でもっとも主権に有利なものはどれか、
というセンスで考えることが要請されるのです。
国際法の主体であり客体であるものは、「国家」です。
国内社会のように自然人ではありません。
ましてや、学者や評論家ではありません。
国家であるならば、
主権絶対の法理でものを考えなければ何事も始まりません。

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天皇陛下のご親拝中止は元A級戦犯の合祀が原因ではありません。

1975年(昭和50年)11月20日の参議院内閣委員会で
日本社会党の野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が
天皇陛下の御親拝は憲法20条に違反する疑いがあるのではないかと
質問したところ、吉国一郎・内閣法制局長官が、天皇のご親拝について、
「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」
と答えてしまったので、この条項の解釈問題が解決しなければ
天皇陛下のご親拝が憲法・政治問題となる事態となるので、
それ以来、天皇陛下のご親拝が途絶えてしまいました。

※憲法第20条第3項は「国及びその機関は、宗教教育
その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めています。

先帝陛下(昭和天皇)は、1978年(昭和53年)に元「A級戦犯」が
靖国神社に合祀された後も毎年、靖国神社の春秋の例大祭には
勅使を欠かすことなく差し遣され、
元A級戦犯が合祀されている社に奉幣を行われていました。
現在の天皇陛下も同様にされています。

また、毎年8月15日、天皇・皇后両陛下をお迎えし、
日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が行われていますが、
この追悼式の追悼対象には元「A級戦犯」を含んでおり、
1977年(昭和27年)の第1回以来、その基準は変わっておらず、
昭和天皇も今上天皇も元A級戦犯を含む戦没者の追悼を
ずっとされてきています。

元A級戦犯合祀自体に問題があるのであれば、靖国への勅使差遣も、
皇族のご参拝も、全国戦没者追悼式へのご臨席も一切やめられたはずです。

日経新聞の「富田メモ」報道を真に受けている人がいるかもしれませんが、
日経新聞が全てのメモを公開していないことからも判るように、
「富田メモ」報道はプロパガンダに過ぎません。

日経新聞は、天皇陛下ご親拝中止の原因が元A級戦犯合祀だとする見解に
疑問を抱く高森明勅、大原康男、渡部昇一、櫻井よしこ、百地章、
岡崎久彦や一般国民にはメモの全てを見せずに隠蔽し続けています。
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4929.html

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よく無宗教の追悼施設を建設すべきだという意見がありますが、
施設の設計や参拝の方法など、さまざまな角度から追悼行為を考えたとき、
はたして「無宗教の追悼施設」というものは可能でしょうか?
「死者を追悼する行為」自体が既に宗教行為です。
造ったとしても、 どうせまた「あらたな国家宗教施設」
などと批判されるだけでしょう。
亡くなられた方々は「靖国で会おう」と言って亡くなられたのであり、
靖国神社こそ「約束の場所」なのですから、
そう普通に考える人は、結局、靖国神社にも参拝するわけで、
両方に参拝して、参拝する場所が増えるだけとなり、
本質的な解決にはなりません。
靖国神社は宗教施設というよりも「約束の場所」なのです。

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my日本・S
http://sns.mynippon.jp/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_id=422009

『所謂"A級戦犯合祀"と昭和帝』

10月17日は靖国神社に東條元首相など
公務死(法務死)の方々が合祀された日(昭和53年)。

この時期から昭和天皇が靖国神社への御親拝を中断したことから
この合祀を原因(つまり昭和帝が所謂A級戦犯を嫌って親拝中止)
とする見解が存在するが、その確率は非常に低く、数々の矛盾がある。
「A級戦犯」というのは国内で定められたものではなく、
敵国が戦後事後法で作り出したもの。そもそも犯罪者ではない。

■富田メモ

「昭和帝が所謂A級戦犯を嫌っていた」と主張する輩が
錦の御旗に掲げるのが「富田メモ」。
宮内庁元長官の富田朝彦氏のメモに所謂A級戦犯合祀を理由に
参拝しなくなったとの記述があり、
これが昭和帝の発言だとする見解なのだが、
昭和帝の発言をメモしたとなると「私」や「参拝」など不可解な点が多い。

■所謂A級戦犯に対する勅意

では昭和天皇が所謂A級戦犯についてどういう見解だったのか。

「戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、
自分が一人引受けて、退位でもして、納める訳には行かないだろうか」
(木戸幸一日記8月29日)。

昭和20年9月11日の戦争責任者を国内で犯罪者として裁こうとの閣議に
昭和天皇は異議
「昨日まで朕の信頼した臣僚を朕の名において処刑することはできない」
を発す(木戸幸一日記9月12日、このときは重光外相が「日本が主権国家で
あることを主張するため」として了承を得ている。事後法はさておいても
結局国内では裁いてないので国内法的には犯罪者ではない)。

昭和天皇が木戸を夕食に招こうとしたら藤田侍従長が
「木戸はA級戦犯なので控えては」との上奏に対して
「米国より見れば犯罪人ならんも我が国にとりては功労者なり」
と一蹴(木戸幸一日記12月10日)。

特に東條元首相に対してはさらに信頼が厚く、
「東條はそんな人間(悪い奴)とは思わぬ。
彼程朕の意見を直ちに実行に移したものはいない」
(側近日誌)。
「元来東條と云ふ人物は、話せばよく判る、
それが圧制家の様に評判が立つたのは、本人が余りに多くの職をかけ持ち、
忙しすぎる為に、本人の気持が下に伝らなかつたこと
(中略)
東条は一生懸命仕事をやるし、平素云つてゐることも思慮周密で
中々良い処があつた」(昭和天皇独白録)

さらには通常内閣を総辞職しても勅語を賜ることはないが、
東條の場合はその業を労った異例の勅語が
下賜された(卿参謀總長トシテ至難ナル戰局ノ下~)。
と、とても昭和天皇が所謂A級戦犯を括りでもって嫌っていた、
犯罪者と見ていた、連合国が犯罪者と決め付けた臣民を
連合国と同じ目線で見ていたとは到底思えない発言。

ましてやそれの合祀を理由に不親拝など、強引にも程がある。
無論昭和天皇は開戦時在任の国家元首であり、
自ら開戦の詔勅を発布しているので
戦争の原因が日本国内ではなく、外国にあることを認識されている。

なので結論的に言えば詳細は不明なのだが、少なくとも断言できるのは
富田メモの合祀不快感発言者が昭和天皇である確率は極めて低いということ。
発言者と目される方は数名いて、
その中で昭和天皇の確率は一番低いのでは。

一番確率が高いのは長男義眞氏の
「父の発言に酷似」がある徳川義寛元侍従長と思う。
皇尊の御親拝中断は世情を鑑みれば
靖国問題として社会問題化したのが原因と考えるのが妥当。

■仮に東京裁判を正当としても

何度も述べているように東京裁判は事後法なので不当で野蛮。
そしてその戦犯、戦犯の種類は外国が決めたものであって
国内で裁き決めたものではない。
しかし不当だろうと正当だろうと
「A級戦犯が靖国神社に合祀された」という事実は存在しない。

戦後大衆感情は敵国による戦犯認定に抗い、
全国的に4000万人にも及ぶ戦犯釈放署名運動が展開された。

そしてこの流れで
昭和27年6月参議院「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
昭和27年12月衆議院「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
昭和28年8月衆議院「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
昭和30年7月衆議院「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
と立て続けに圧倒的多数で赦免が可決されたことはおろか、
そもそも外国から不当な裁判で犯罪者とされた人々も
国内的には犯罪者であるとは認定しないという前提
(田子一民衆議院議員が行った「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する
決議案」の提案趣旨弁明)で可決されたものであり、
国際的にもSF条約11条に基づいて関係11ヶ国同意の下、
所謂A級戦犯は昭和31年、所謂BC級戦犯は昭和33年までに赦免。
既に殺された所謂A級戦犯も刑死ではないので公務死(法務死、16回国会)
となり、こうして後昭和53年、公務死(法務死)の方々が
靖国神社に合祀されることになる。

つまり日本国内において「A級戦犯が靖国神社に合祀された」なんて事実は
無いどころかAもBも糞も戦犯なんてのが存在しない。
即ちA級戦犯分祀論(分祀の用い方が変)は支柱である「A級が合祀され~」
の事実が存在しないから総崩れであり、
法律のほの字の一画目の書き方も分からない輩の滑稽な感情論でしかない。

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my日本・S

http://sns.mynippon.jp/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_id=355424

『合衆国とアメリカ人』

欧州でいじめられてた人がインディアン(アメリカ先住民)の土地に移住。
インディアンを虐殺して土地を奪い、
次には奴隷がほしくなってアフリカから黒人を拉致し
モンロー宣言をして欧州からの干渉を拒否したのに
無視してスペインのフィリピンを奪い、
支那ほしかったが出遅れていたので
日本からは奪えるだろうと満州に目をつけ
日本に不当な攻撃を仕掛け、
原爆落としてまで日本を叩いたわりに中華民国国民党見捨てて
共産勢力を拡大させ、その後は悉く負けるが覇権争いはやめず、
アラブ人の土地をユダヤ人に奪わせてそれを死守したり
何かといちゃモン付けて資源のある国と戦争して傀儡政権を樹立させる。
日本の占領政策時には選挙や政治が不平等だとか文句言ってたが
黒人に白人同様の平等な参政権が与えられたのは1965年の国。

■まともなアメリカ人
不当に不当を重ねるように東京裁判が行われたわけだが、
この“東京裁判”は法の不遡及に違反する事後法なので裁判ではない。
「罪無き人を裁きたいからその場で法律作る」どう考えても先進国ではない、
野蛮国の所業だが、
この野蛮国がそういう判断をしたってだけで日本からしたら関係ない。
「野蛮国がそう思っている」と考えれば良い。
野蛮国がそう言ったら日本でもそうとする必要はない。
この事後法裁判が行われたのは既にGHQの情報統制が行われていた時期で、
日本人は特に戦争に関することで真実、
連合国の悪事を自由に述べることが出来なかった。

そんな中、東條英機元首相は日本の政治体制、戦争における指揮系統など、
また開戦に至る理由が一義的に外国にあることを述べ、
日本の立場を強く貫き通し、
清瀬一郎弁護人もこの裁判が正当なものではないことを訴えたが、
そもそも滅茶苦茶な裁判風茶番なので、都合が悪ければ答えずに逃げる。
清瀬弁護人の答弁も打ち切りで終わる。

後日(開廷5日目)補足動議として
ファーネス、ブレイクニーなどのアメリカ人弁護人が登場した。
英米法に長けた弁護人が必要ということで
アメリカ人弁護人を要請したのは日本側であるが、
公正に見せかけるための茶番になるのではとの危惧もあった。
しかし両者は清瀬弁護人ら同様、
国際法に則って不当な事後法裁判であることを訴えた。
無論裁判長はこれを却下し、「理由は将来宣告する」と逃げて未だ宣告せず。

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『極東国際軍事裁判(東京裁判)の訴因と判定』
訴因……訴因の内容
1………侵略戦争遂行の共同謀議
27………対中国侵略戦争遂行
29………対米侵略戦争遂行
31………対英侵略戦争遂行
32………対蘭侵略戦争遂行
33………対仏侵略戦争遂行
35………張鼓峰事件遂行
36………ノモンハン事件遂行
54………違反行為の命令、授権、許可による法規違犯
55………違犯行為防止責任無視による法規違犯
―――――――
◆……有罪と判定された訴因
◇……無罪と判定された訴因
△……判定が下されなかった訴因
―――――――
被告……訴因1…27…29…31…32…33…35…36…54…55…宣告刑
荒木貞夫……◆…◆…◇…◇…◇…◇…◇…◇…◇…◇…終身刑
土肥原賢二…◆…◆…◆…◆…◆…◇…◆…◆…◆…△…絞首刑
橋本欣五郎…◆…◆…◇…◇…◇…………………◇…◇…終身刑
畑 俊六……◆…◆…◆…◆…◆………◇…◇…◇…◆…終身刑
平沼麒一郎…◆…◆…◆…◆…◆…◇…◇…◆…◇…◇…終身刑
廣田弘毅……◆…◆…◇…◇…◇…◇…◇………◇…◆…絞首刑
星野直樹……◆…◆…◆…◆…◆…◇…◇………◇…◇…終身刑
板垣征四郎…◆…◆…◆…◆…◆…◇…◆…◆…◆…△…絞首刑
賀屋興宣……◆…◆…◆…◆…◆…………………◇…◇…終身刑
木戸幸一……◆…◆…◆…◆…◆…◇…◇…◇…◇…◇…終身刑
木村兵太郎…◆…◆…◆…◆…◆…………………◆…◆…絞首刑
小磯国昭……◆…◆…◆…◆…◆……………◇…◇…◆…終身刑
松井岩根……◇…◇…◇…◇…◇………◇…◇…◇…◆…絞首刑
南 次郎……◆…◆…◇…◇…◇…………………◇…◇…終身刑
武藤 章……◆…◆…◆…◆…◆…◇………◇…◆…◆…絞首刑
岡 敬純……◆…◆…◆…◆…◆…………………◇…◇…終身刑
大島 浩……◆…◇…◇…◇…◇…………………◇…◇…終身刑
佐藤賢了……◆…◆…◆…◆…◆…………………◇…◇…終身刑
重光 葵……◇…◆…◆…◆…◆…◆…◇………◇…◆…禁錮7年
嶋田繁太郎…◆…◆…◆…◆…◆…………………◇…◇…終身刑
白鳥敏夫……◆…◇…◇…◇…◇……………………………終身刑
鈴木貞一……◆…◆…◆…◆…◆………◇…◇…◇…◇…終身刑
東郷茂徳……◆…◆…◆…◆……………◇…◇…◇…◇…禁錮20年
東条英機……◆…◆…◆…◆…◆…◆………◇…◆…◇…絞首刑
梅津美治郎…◆…◆…◆…◆…◆……………◇…◇…◇…終身刑
http://wolfdoragon.island.ac/senryaku/hanketsu.htm

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my日本・S

http://sns.mynippon.jp/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_id=355135

『敵国条項』

いわゆる敵国条項は連合国憲章において
連合国にとって敵国について記述されてる条文のことで、
そういった条項が設けられてるわけではない。

77条にも敵国の文字があるが主に53条、107条。

53条は安全保障理事会の強制行動についての許可と
その敵国に対する例外と敵国の定義。

77条は信託統治制度の地域の種類の一つを
「敵国から分離した地域」と定めたもの。

107条は第2次世界大戦における
連合国の敵国に対する行動結果を覆すことの禁止。

53条と107条で連合国(常任理)は敵国に対しては
連合国決議不要で軍事行動が行えるという趣旨の規定。
連合国決議に国際法の地位はないが、連合国憲章は条約。

「時代遅れ」という連合国決議や
「事実上死文化」という声明もあるが所詮リップサービス。
繰り返すが条約なので、そんなもので効力を失うことはない。

つまり今でも中華民国の権利が移行された共産支那が
日本を攻撃することに連合国決議は必要ない。
まぁアメリカのキューバ制裁中止決議など決議が必要だって
無視されてるんだから決議なんてどうでもいいんだろうけど。
前述したように国際法の地位もないし。
そもそも安保理決議は常任理の拒否権があるので公正ではない。

本当に平和を求めるなら、この体制を容認したり保守するのは矛盾する。
悪が戦争に勝ったからこの結果だ。

実際のところアジアに侵略してきた白人に日本は抵抗したが
日本が負けてしまったのでその白人が大きい顔してるだけに過ぎず、
「悪の日本が世界侵略しようとしたが正義の連合国が倒して平和を守った」
という歴史に塗り替えたことでこの体制が維持されている。

連合国が戦後に作った歴史を狂信してこの体制を守ろうとするなら、
どっかのカルト宗教と変わらない。連合国の犬として行動することになる。

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Chinaが靖国参拝を批判し始めたのは1985年8月からである。

1978年10月、天皇陛下に所謂「A級戦犯」合祀が上奏され、
秋季例大祭前日の霊璽奉安祭で合祀。

1979年、大平正芳首相が春と秋の例大祭に靖国を参拝し、日本のメディアは
所謂「A級戦犯」合祀と首相の靖国参拝について執拗に報道。

大平正芳首相
1979年から1980年にかけて靖国神社を3回参拝。
(1979年4月21日・同年10月18日・1980年4月21日)

1979年12月、大平正芳首相は夫人を伴ってChinaを訪問、
Chinaは大平正芳首相を熱烈大歓迎。
「中日友好医院」建設、対支円借款などを約束。

鈴木善幸首相
1980年から1982年にかけて靖国神社を9回参拝。
(1980年8月15日・同年10月18日・同年11月21日・1981年4月21日・
同年8月15日・同年10月17日・1982年4月21日・同年8月15日・同年10月18日)
↓ ↓ ↓
1982年9月
鈴木善幸首相がChinaを訪問。
(北京政協礼堂で)日本China国交正常化10周年記念講演。

中曽根康弘
1983年から1985年にかけて靖国神社を10回参拝。
(1983年4月21日・同年8月15日・同年10月18日・1984年1月5日・同年4月21日
・同年8月15日・同年10月18日・1985年1月21日・同年4月22日・同年8月15日)
↓ ↓ ↓
1984年3月、
中曽根康弘首相がChinaを訪問。
「日中友好21世紀委員会」発足、4700億円の円借款供与で合意。

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韓国が靖国参拝を批判し始めたのは2001年からである。

歴代首相の靖国参拝

東久邇稔彦
1945(昭和20)年:沈黙
幣原喜重郎
1945(昭和20)年:沈黙
吉田茂
1951年10月18日:沈黙
1952年10月17日:沈黙
1953年4月23日:沈黙
1954年4月24日:沈黙
岸信介
1957年4月24日:沈黙
1958年10月21日:沈黙
池田勇人
1960年10月10日:沈黙
1961年6月18日:沈黙
1962年11月4日:沈黙
1963年9月22日:沈黙
佐藤栄作
1965(昭和40)年:沈黙
1966年:沈黙
1967年:沈黙
1978年:沈黙
1969年:沈黙
1970年:沈黙
1971年:沈黙
1972(昭和47)年:沈黙
田中角栄
1972(昭和47)年:沈黙
1973年:沈黙
1974(昭和49)年:沈黙
三木武夫
1975年4月22日:沈黙
1976年10月18日):沈黙
福田赳夫
1977年4月21日:沈黙
1978年4月21日:いわゆるA戦犯合祀:沈黙
大平正芳
1979年:沈黙
1980年:沈黙
鈴木善幸
1980(昭和55)年~1982(昭和57)年までに9回:沈黙
中曽根康弘
1983年4月21日:沈黙
1984年:沈黙
1985年:突然中国抗議(声明のみ)←←←←←←←Chinaが靖国参拝批判開始
天安門事件
(1989年)
橋本竜太郎
1996(平成8)年:中国抗議
1996年11月1日:★李玖(旧朝鮮王朝王子)が靖国参拝
小泉純一郎
2001年: 中国・韓国抗議←←←←←←←韓国が靖国参拝批判開始
2002年3月:★韓国大使館付武官の柳海軍大佐と除陸軍大佐が靖国参拝
2002年4月21日:中国・韓国抗議
2003年:中国・韓国抗議
2004年1月1日:中国・韓国抗議

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『大東亜戦争の大きな流れ』超短縮版
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-665.html
隠蔽が続く大東亜戦争の発端
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-633.html
★もっと超簡単に!大東亜戦争にいたる流れの説明
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-553.html
支那事変(日中戦争)の発端
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-554.html

「正統史観VS自虐史観」の議論例 (mixi)
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-621.html
my日本での議論【Sさん&Hさん VS Nさん】
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-644.html

明治以降の日本は世界最高水準の自由な民主主義国家であった!
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-261.html
大東亜戦争までの内閣
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先帝陛下(昭和天皇)に戦争責任はない。
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東京裁判(極東国際軍事裁判) http://wk.tk/B0d4vf
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東京裁判
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勇士の遺書
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-239.html
日系ブラジル人の中高生からの手紙
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2009/11/22 09:00|年表リンク用資料
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