●正統史観年表 戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳 |
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便衣兵は戦時国際法の違反
『「南京事件」の総括』 田中正明 著 小学館 P152~154 より 支那事変で日本軍をもっとも悩ましたのは、 前記の“清野作戦”と“便衣隊作戦”である。 便衣隊作戦というのは、 正規の軍服を着用した兵隊が時と場合によって百姓服や常民服に着替えて、 敵の油断をみはからい、隠し持った武器で敵を奇襲する戦術のことである。 なかには最初から常民服で、いわゆるゲリラ戦をやる者もいる。 当時中国の排日、抗日教育は徹底しており、婦人や子供までが、 夜間信号筒をあげて日本軍の所在を知らせたり、 老婆が買い物かごの中に手榴弾を秘匿して運搬したり、 百姓姿の便衣兵に夜襲されたり・・・・、 このため日本軍は多くの思わぬ犠牲を強いられた。 わが軍がいかに便衣兵に悩まされたかについて、 松井軍司令官は「支那事変日誌抜粋」の中で次のように述べている。 (本文カタカナ)。 「敗走せる支那兵がその武器を棄て所謂「便衣兵」となり、 執拗なる抵抗を試むるもの尠からざりし為め、 我軍の之に対する軍民の別を明らかにすること難く、 自然一般良民に累を及ぼすもの尠からざりしを認む。」 (田中正明著「松井石根大将の陣中日誌」71ページ)。 なお、松井大将は宣誓口述書の中でも次のように述べている。 「支那軍は退却に際しては所謂「清野戦術」を採り、 所在の重要交通機関及び建築物の破壊焼却を行わしめたるのみならず、 一部将校は所謂「便衣兵」となり、軍服を脱ぎ、平衣を纏ふて残留し、 我が将兵を狙撃し、我軍の背後を脅かすもの少なからかず、 付近の人民も亦あるいは電線を切断し、あるいは烽火を上ぐる等、 直接間接に支那軍の戦闘に協力し、我軍に幾多の危難を与へたり。」 (前掲書207ページ)。 いうまでなくこのような便衣兵は、陸戦法規の違反である。 日本軍はしばしばこの違反行為にたいし警告を発したが、 馬耳東風で、中国軍は一向に改めようとしない。 このような便衣隊戦術は、常民と兵隊との区別がつかないため、 自然罪もない常民に戦禍が及ぶことは目に見えており、 そのため陸戦法規はこれを厳禁しているのである。 中学・高校の歴史教科書には「武器をすてた兵を殺害した」といって、 いかにも人道にもおとる行為のごとく記述しているが、 武器を捨て、常民姿になったからといって、それで無罪放免かというと、 戦争とはそんな甘いものではない。 今の今まで戦っていた便衣兵が、武器を捨てたからといって、 捕虜のあつかいを受け、命は助かるかというと、そうはいかない。 戦時国際法によると、便衣兵は交戦資格を有しないものとされている。 交戦資格を有するものは、原則として、 正規の軍人ならびに正規の軍人の指揮する軍艦又は軍用機となっている。 1907年の陸戦法規によると、 (民兵または義勇兵でも)次の条件をそなえる場合のみ、 交戦資格を有するものとしている。 (1)部下のために責任を負う統率者(指揮官)があること。 (2)遠方から認識することのできる固有の特殊標章を有すること。 (3)公然と兵器を携行していること。 (4)戦争の法規および慣例に従って行動していること。 ―――こうした条件からいっても、 便衣兵または便衣隊は「交戦資格」を有するものではない。 「交戦資格を有しないものが軍事行動に従事する場合には、 敵に捕らえられた際、捕虜としての待遇は与えられず、 戦時重犯罪人としての処罰を受けなければいけない」 (以上は田畑茂二郎著「新訂国際法」(下)203ページより)。 さらに、我が国の国際法の権威である信夫淳平博士は次のごとく述べている。 「非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を 敢てするが如き、いづれも戦時重罪犯の下に、死刑、 もしくは死刑に近き重罪に処せらるるのが 戦時公法の認むる一般の慣例である」 (信夫淳平著「上海戦と国際法」125ページ)。 「便衣隊」を論ずる場合、 我々はまずこのような戦時国際法の概念を頭に入れておく必要がある。 われわれはフランスのレジスタンス運動者がドイツのゲシュタポに 発見され次第、裁判もかけないでその場で処刑される場面を いくどもニュース映画で見ている。 |
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