正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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『明治以降の日本は世界最高水準の自由な民主主義国家であった!』

民主主義は、選挙と議会と複数の政党によって保障される。
19世紀のこの当時にそれがあったのは、
日本と欧米のごく少数の国だけであった。

独裁とは一国一党体制で大統領や首相(総統や書記長)に
任期がないことである。

昭和15年12月に大政翼賛会ができたが、
これは当時のナチスや共産党のような一国一党の独裁政党ではなく、
実体はいくつかの勢力の寄り合い所帯であり内部紛争が絶えなかった。

そのため大政翼賛会は行政の補助機関のようになり、
昭和16年の9月に翼賛議員同盟が創設され、
衆議院議員はこの他にも同交会、興亜議員同盟、議員クラブ、
同人グラブ、無所属などに分かれた。

昭和16年に太平洋戦争が始まり、
戦争中の昭和17年2月に東条首相は翼賛政治体制協議会を結成し、
4月の第21回総選挙では衆議院の立候補者を推薦する
いわゆる翼賛選挙を行なった。

しかし、衆議院選挙の結果は推薦議員は381名で、
非推薦議員は85名だった。

中野正剛、鳩山一郎、三木武吉、芦田均、笹川良一などの
非推薦組の議員達は程度の違いはあっても、反東条派であった。

この太平洋戦争中の衆議院選挙で推薦議員が多く当選したのは、
有権者がこの非常時には政府に一致協力すべきだという
考えがあったからだと推測される。

しかし、この時でも非推薦の候補者も当選できたのである。
例えば、尾崎行雄は推薦選挙に反対して東条内閣に公開状を送り
その中止をもとめたり演説をおこなったりしたのだが、当選している。

また斎藤隆夫は、昭和15年に衆議院で軍と政府を批判する演説をして
衆議院議員を除名されていたが、但馬選挙区で最高点で復活当選した。

■明治憲法と五箇條の御誓文

大日本帝国憲法の第五十五条に、
「国務大臣は天皇を補弼する」
「天皇の詔勅には国務大臣の副書が必要」
と定められている。

「補弼」とは、
「天皇といえども自分勝手に国を動かすことは出来ない。
天皇が統治を行う際は、必ず国務大臣の助言や支援を得なければならない」
ということだ。

国務大臣等は国民によって選ばれた。

―――――――

五箇條の御誓文 明治元年3月14日発布 現代訳

一、広く人材を求めて会議を開き議論を行い、
大切なことはすべて公正な意見によって決めましょう。

一、身分の上とか下とかを問わず、
心を一つにし積極的に国を治め整えましょう。

一、文官や武官やいうまでもなく一般の国民も、
それぞれ自分の職責を果たし、各自の志すところを達成できるように、
人々に希望を失わせないことが肝要です。

一、これまでの悪い習慣をすてて、
何事も普遍的な道理に基づいて行ないましょう。

一、智識を世界の先進国に求めて、天皇を中心とする麗しい国柄や、
伝統を大切にして大いに国を発展させましょう。

これより、我が国は未だかつてない大変革を行おうとするにあたり、
私は自ら天地の神々や祖先に近い、
重大な決意のもとに国政に関するこの基本方針を定め、
国民の生活を安定させる大道を確立しようとしているところです。
皆さんもこの旨趣に基づいて心を合わせて努力して下さい。

―――――――

宗教や言論の自由

日本では明治憲法で保障された宗教の自由が第二次大戦中までも保たれた。

◆「大日本帝国憲法」
・第二十八条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ゲズ及臣民タルノ義務ニ背カザル限ニ於テ
信教ノ自由ヲ有ス

・第二十九条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

―――――――

ケビン・ドーク 米ジョージタウン大教授 2006年5月26日 産経新聞

■教皇庁も認めた「慣行」(一部抜粋)
日本では明治憲法で保障された宗教の自由が第二次大戦中までも保たれた。
戦時の日本の政界や学界では今中次麿、田中耕太郎両氏ら
キリスト教徒が活躍した。

そんな時代の一九三二年五月、上智大学のカトリック信徒の学生たちが
軍事訓練中に靖国への参拝を命じられたのを拒み、
その拒否を同大学のホフマン学長も支持するという出来事があった。
参拝が宗教の押し付けになりかねないという懸念からだった。

だが、東京地区のシャンボン大司教が文部省や陸軍省に参拝が
宗教的行事かどうかを正式に問うたところ、
「参拝は教育上の理由で、愛国心と忠誠を表すだけで、
宗教的な慣行ではない」
との回答を得た。
これを受け、ローマ教皇庁は三六年五月に日本の信徒に向け、
「靖国参拝は宗教的行動ではないため
日本のカトリック信徒は自由に参拝してよい」
という通達を出した。

―――――――

JOG
大日本帝国憲法 ~アジア最初の立憲政治への挑戦
http://www2s.biglobe.ne.jp/nippon/jogbd_h14/jog242.html

(一部抜粋)

伊藤はシュタインとの議論を続けた。
シュタインは宗教を通じて国家と国民との精神的一致をはかるために、
国教の制定を勧めた。
確かに英国もドイツもキリスト教が国民統合の「機軸」となっている。

しかし、ヨーロッパでの悲惨な宗教戦争を見れば、
国教制定は文明に逆行する制度に思われた。

この点ではかえって日本の方が多様な宗教宗派が自由かつ平和的に
共存してきた先進的な歴史がある。
信教の自由はこれを近世文明の一大美果として看るべく、
しかして人類のもっとも至貴至重なる本心の自由と正理の伸長は、
…ついに光輝を発揚するの今日に達したり。
けだし本心の自由は人の内部に存するものにして、
もとより国法の干渉する区域の外にあり。

―――――――

『閉された言語空間』江藤淳著

「(1941年)12月18日、(アメリカ)連邦議会は、
第一次戦時大権法を成立させ、ローズヴェルト大統領に戦争遂行上必要な
大幅な権限を与えた。そのなかには、検閲に関する条項も含まれていた。

翌19日、ローズヴェルトはこの戦時立法を根拠として、
合衆国検閲局の設置を定めた大統領令8985号に署名した。
これによれば、検閲局長官は、
「郵便、電信、ラジオその他の検閲に関して、全く随意に」
職務を執行し得るものとされた。
(中略)
ところで、この大統領令8985号が、
昭和16年(1941)12月19日に公布施行されているのは、
興味深い偶然の一致といわなければならない。

なぜなら、同じ日に日本では、第78臨時帝国議会において成立した同趣旨の
戦時立法、言論出版集会結社等臨時取締法が
公布(施行は12月21日)されているからである。

このうち、日本の言論出版集会結社等臨時取締法は、
戦後GHQ指令によって廃止を命じられたために、
自由を抑圧した悪法という世評が定着しているが、
罰則は最高刑懲役1年に過ぎない。

これに対して、米国の第一次戦時大権法第303項が
規定している検閲違反者に対する罰則は、
最高刑罰金1万ドルまたは禁固10年、あるいはその双方である。

罰則を比較するなら、
米国は日本よりはるかに峻厳な戦時立法を行っていたといわなければならない。」

―――――――

東京朝日新聞・橋本登美三郎上海支局長の証言

「何も不自由は感じていない。
思ったこと、見たことはしゃべれたし、書いていたよ」

「とにかく軍のこれからの動きが分かるような記事はだめでした」

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http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/19321406.html
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-2834.html

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1931年4月14日~1946年5月22日までの日本の歴代の総理大臣

・1931年4月14日~12月13日 若槻(ワカツキ)礼次郎(2)→満州事変勃発(1931.9.18)
・1931年12月13日~1932年5月16日 犬養毅
・1932年5月26日~1934年7月8日 斎藤実
・1934年7月8日~1936年3月9日 岡田啓介
・1936年3月9日~1937年2月2日 広田弘毅
・1937年2月2日~6月4日 林銑十郎
・1937年6月4日~1939年1月5日 近衛文麿(1)→大東亜戦争勃発
(支那事変は支那軍のほうから発砲してきて始まった。)
・1939年1月5日~8月30日 平沼騏一郎
・1939年8月30日~1940年1月16日 阿部信行
・1940年1月16日~7月22日 米内光政
・1940年7月22日~1941年7月18日 近衞文麿(2)
・1941年7月18日~10月18日 近衞文麿(3)
・1941年10月18日~1944年7月22日 東條英機→日米戦争勃発(1941.12.8)
・1944年7月22日~1945年4月7日 小磯國昭
・1945年4月7日~8月17日 鈴木貫太郎
・1945年8月17日~10月9日 東久邇宮稔彦王
・1945年10月9日~1946年5月22日 幣原喜重郎

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1889年、25歳以上の男子、直接国税15円以上の納税者、公開制、人口の1%

1900年、25歳以上の男子、直接国税10円以上の納税者、秘密投票、人口の2.2%

1919年、25歳以上の男子、直接国税3円以上の納税者、秘密投票、人口の5.5%

1925年、25歳以上の男子、納税要件の撤廃、人口の20%

1945年、20歳以上の全ての男女、人口の48%

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民主主義指数 2014年
http://bit.ly/1PlXaBU
イギリスのエコノミスト誌傘下の研究所
エコノミスト・インテリジェンス・ユニットが
世界167ヶ国を対象に2年おきに発表している
各国の政治の民主主義のレベルを5つの部門から評価した指数。
◆完全な民主主義 24
◆欠陥のある民主主義 52
◆混合政治体制 39
◆独裁政治体制 52

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以下、国際派日本人養成講座 Japan On the Globe (82) より転載
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h11_1/jog082.html

日本の民主主義は輸入品か?

■1.日本の民主主義は戦後から?■

日本に民主主義がもたらされたのは、戦後、アメリカから、
というように考えている人が多い。しかしこれは事実だろうか?
 
たとえば、選挙制度の発展を見てみよう。

非納税者にも選挙権が与えられたのは、日本では1925(大正14)年だが、
イギリスでは1918年とわずか7年の遅れである。

アメリカでは、黒人の政治参加を合法的に排除するために
南部諸州は選挙人資格として人頭税を導入しており、
これが完全に撤廃されたのは、なんと1960年である。
欧米諸国に比べて、日本の選挙制度がそれほど遅れていたとは言えない。

近隣のアジア諸国と比べてはどうか。

韓国では、79年にクーデターで実権を握った全斗煥将軍が、
翌80年には非常戒厳令を発して、
金大中(現大統領)、金鍾泌ら有力政治家を拘束している。
実質的に民主選挙が機能し始めたのは、87年の盧泰愚政権以降であろう。

台湾で史上初の大統領選挙が行われたのは、96年である。
漢民族5千年の歴史で初めての民主選挙と話題になった。
このとき、これ見よがしにミサイルを発射して、
自由選挙を脅かした中国は、野党を結成しようとした民主活動家を逮捕して、
懲役10年以上の弾圧を加えており、今の共産党政権が続く限り、
民主選挙が行われる気配はまったくない。

これらの国に比べれば、我が国は110年前、
1889(明治22)年にアジアで最初の近代的憲法を制定し、
翌年、帝国議会を開催した。

アジアの中では群を抜いて早い。

なぜ日本だけが、自由選挙、議会政治という民主主義制度を
いち早く取り入れる事ができたのか? 
欧米の民主主義と類似の土壌が、
江戸時代以前からすでにあったのではないか?

■2.神代の衆議■

西洋における民主主義の源流は、古代ギリシア、ローマ、
ゲルマン社会で行われていた民会である。
財産や身分などで参加制限はあったが、そこで市民の話し合いによって、
共同体としての意思決定が行われていた。

面白いことに、民会と同様の集まりが、日本神話にも見られる。
速須佐の男の命(はやすさのおのみこと)が、高天の原を訪ね、
乱暴狼藉を働いたので、
姉の天照らす大御神は天の岩屋戸に籠もってしまわれ、
それがために高天の原は真っ暗となってしまった。
 
ここで、八百万の神々は天の安の河原(あめのやすのかわら)に
「神集い集ひて(かむつどいつどい)」て、相談をする。
その結果が、お祭り騒ぎをして、天照らす大御神が少し岩戸を開けて、
外をのぞいた時に、その手をとって引き出すという妙案となり、
見事成功する。

そして、再び「八百万の神共に謀りて」、
速須佐の男の命を罰し、追放する。
 
ここで興味深いのは、天照らす大御神の態度である。
高天の原の統治者なのだから、号令一下、八百万の神々を動員して、
いきなり速須佐の男の命を追放してもよいのに、そうしていない。

しかし、もしそうしたのでは、
天照らすと速須佐の男の武力による権力闘争となってしまう。
これでは毛沢東と劉少奇の争いと同じだ。

天照らすはそれを避け、岩屋戸に閉じこもって、
八百万の神々に自ら考えさせる機会を与えたのである。
八百万の神々は、皆で相談して、天照らすを統治者として迎え、
速須佐の男を追放した。

衆議によって、
天照らすを正統な統治者とする事を公論として決定したと言える。

神話だけでなく、中国の史書、魏志倭人伝にも
女王ヒミコが共立されたと記されている。
天照らすと同様、話し合いによって、推戴されていたのである。
 
■3.「和」に基づいた衆議■

聖徳太子が推古天皇12(602)年に作られたとされる憲法十七条は、
この衆議公論の伝統を最初に明文化したものである。
 
第一条の有名な「和をもって貴しとなす」というのは、
単に仲良くせよ、というのではない。人間はみな党派心があるので、
エゴのぶつかりあいが、争いを起こしがちである。
太子は「和」の必要な理由を次のように述べている。
 
然(しか)れども、上和らぎ、下睦びて事を論(あげつら)ふに
諧(かな)ひぬるときは、則(すなは)ち事理自ずから通ふ。
何事か成らざらむ。

地位や年齢の上下はあっても、和気藹々(あいあい)と議論を尽くせば、
物事の道理が自ずから明らかになる。
そうなれば、出来ない事などあろうか、と言われるのである。

クラブとか、職場などで、和やかなムードの中で
自由な話し合いが行われれば、衆知を集め、
皆の意思統一もできて、何事もきわめてスムーズに行く、
という事を体験された読者も多いだろう。

「和をもって貴しとなす」という第一条は、
「和」に基づいた衆議を国家統治の基本として定めたものである。

■4.衆議は無私の態度で■

武家の時代となって、長く法治の拠り所とされたのは、
貞永元(1232)年に制定された御成敗式目(貞永式目)である。

これは幕府の評定衆13人の多数決によって制定された。
その起請文には、彼らが、いかに厳粛な衆議を行ったかについて述べている。

およそ評定の間、理非においては親疎あるべからず、好悪あるべからず。
ただ道理の推すところ、心中の存知、傍輩を憚らず、権門を恐れず、
詞(ことば)を出すべきなり法を決めれば、
当然、不利な者、有利な者が出てくる。

法を考える場合、自分の親しい者、好む者の利益を考えてはならない。
ただただ、道理を追求して、他のメンバーの思惑を憚ったり、
権力者を恐れたりせず、発言するべきだ、と言うのである。

現代の国会で、特定集団の利益代表となっている議員に聞かせたい言葉だ。
このような公平無私な態度で衆議をつくしてこそ、
真の公論、すなわち、国民全体の意思を発見できるのであろう。

こうして制定された貞永式目は長く武士や庶民の法として定着し、
民主政治に不可欠な法治社会の土壌となった。

■5.万機公論ニ決スベシ■

明治元(1868)年、明治新政府は基本方針として、五箇条のご誓文を発表した。

その第一条が「広ク会議ヲ興(オコ)シ万機公論ニ決スベシ」である。
このような民主政治の根本原理が、
いきなり成立直後の新政府の第一方針として打ち出された、
という点が注目される。

第一に、民主政治が西洋諸国の国民全体のエネルギーを引き出し、
経済的・軍事的発展の基盤となっていると、明治新政府は見ていた点である。

西洋諸国の攻勢から独立を守るためには、
我が国も同じ基盤を持たねばならない。
そのような新政府の決意を、この冒頭第一条に見る事ができる。

第二は、この方針を当時の国民全体が何の違和感もなく、
自然に受けとめたという点である。
新興国で民主選挙をいきなり実施しても、
少数派がクーデターを起こしたりして、なかなか安定しない場合が多い。

それに比べれば、明治維新後、
わずか20数年でアジアで最初の近代憲法を制定し、
選挙に基づく議会開催にこぎつけたのは、
やはりそれだけの下地があったからだと考えざるをえない。

■6.民主主義的傾向ノ復活強化■

昭和20年7月、敗色濃厚の日本に対して、
連合国はポツダム宣言を発し、降伏条件を提示した。

その第10条には、日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル
民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙(しょうがい)ヲ
除去スヘシという一節がある。

「民主主義的傾向ノ復活強化」という言葉に注目されたい。
連合国側も、民主主義的傾向が
戦前から日本にあったと認識していたのである。

昭和21年年頭に「新日本建設の詔書」が発表された。
その冒頭には、昭和天皇の意思により、
五箇条のご誓文がそのまま引用された。

戦後の再出発にあたり、近代日本の出発点が
「万機公論に決すべし」にあったことを思いおこさせるためである。

占領軍は「デモクラシー」という聞き慣れない用語を持ち込んだが、
国民はそれを何の抵抗もなく、スムーズに受け入れた。
昔からの衆議公論の伝統から見れば、特に違和感はなかったのである。

■7.君主制民主国家と共和制独裁国家■

君主制と民主主義が対立すると考える人が多いが、
これが大きな誤解である事は、イギリス、オランダ、ベルギー、
スウェーデン、デンマークなど、
安定した民主主義国は君主制国家に多い事を見ればすぐに分かる。

民主主義の本質は、「権力」が国民にある事であり、
その反対は独裁制である。
君主制は、元首という国家統合の「権威」が世襲である事を意味し、
その反対概念は共和制である。

したがってこれらの組み合わせで、以下の4通りのパターンがある。

君主制民主国家:イギリス、日本など

共和制民主国家:アメリカなど

君主制独裁国家:帝政ロシア、清帝国など

共和制独裁国家:旧ソ連、中国など

衆議公論の伝統のある所では、イギリスのような君主制にしろ、
アメリカのような共和制にしろ、安定した民主主義を発展させている。

逆に帝政ロシアや清帝国などの君主制独裁国家を革命で倒しても、
衆議公論の伝統のない所では、共和制独裁国家となるだけだ。

民主主義が安定的に機能するためには、衆議をつくした結果、
定められた公論には、反対派も従う、という国民的コンセンサスが必要だ。

この衆議公論の伝統が、古代から、
我が国の政治文化に脈々と受け継がれていたからこそ、
アジアでは群を抜いて早く、
また西洋にも比肩しうる民主政治の発展が可能であったのである。

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大日本帝国憲法(明治憲法)は、
第28条で信教の自由を保障し、
第29条で言論、著作、集会、結社の自由を保障していた。
戦争中であっても、
日本は、アメリカなどよりも「言論の自由」が保障されていた!

日本の言論出版集会結社等臨時取締法の罰則は最高刑懲役1年に過ぎない。

これに対して、米国の第一次戦時大権法第303項が規定している検閲違反者
に対する罰則は、最高刑罰金1万ドルまたは禁固10年、あるいはその双方だ。

罰則などを比較してみると、米国は日本よりも
遥かに峻厳な戦時立法を制定して言論統制を行い、厳しく取り締まっていた!

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『大東亜戦争の大きな流れ』超短縮版
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-665.html
隠蔽が続く大東亜戦争の発端
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-633.html
★もっと超簡単に!大東亜戦争にいたる流れの説明
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-553.html
支那事変(日中戦争)の発端
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-554.html

「正統史観VS自虐史観」の議論例 (mixi)
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-621.html
my日本での議論【Sさん&Hさん VS Nさん】
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-644.html

明治以降の日本は世界最高水準の自由な民主主義国家であった!
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-261.html
大東亜戦争までの内閣
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-524.html
先帝陛下(昭和天皇)に戦争責任はない。
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-263.html

東京裁判(極東国際軍事裁判)
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-158.html

新日本建設に関する詔書 (いわゆる「天皇の人間宣言」)
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-620.html
★復興への3万3千キロ
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-355.html
『女性天皇問題』は歴史の知恵に学べ
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明治憲法と日本の国柄
2009/08/17 09:00|年表リンク用資料
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