正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

ホーム 全記事一覧 << 外国人が住む町 「危険な外国人参政権」と「恐怖の人権機関」 >>
夫婦別姓の問題点

「夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民委員会」のパンフレットより

夫婦の名字がちがう
夫婦別姓では、社会にこんな混乱が・・・。

混乱① 表札がまるでアパートに!
夫婦別姓を選んだ場合、一つの家に様々な姓名を持つ人が
住んでいることになります。
一家の玄関の表札には、家族一人ひとりの姓名が表示されることになります。

混乱② 家庭でも学校でも、子供が犠牲になります
親と姓が違うことは、子供に非常に心理的な影響があり、
それだけでも子供にとっては負担です。
しかも他人との違いを意識する思春期の学校生活で、
いじめやからかいの対象になることも否定できません。

混乱③ 家のお墓が守れない
夫婦別姓を選択した夫婦は何々家という考え方も否定したわけですから、
家のお墓という感覚は育ちません。
やがて「家族みんなでご先祖様の墓参り」というお盆の伝統が消え、
多くのお墓が荒れてしまうことになるでしょう。

混乱④ 年賀状を出す前に相手家族の調査が必要になります 
年賀状を友人の家族に出したい、ご近所のあの奥さんにも出したい、
よくあることです。
しかし、これからは簡単ではなくなります。
年賀状を出そうと思ったら、
まずその家族1人ひとりの姓名を確認してフルネームで宛名を
書かなければなりません。これからは事前調査が欠かせなくなります。

混乱⑤ 新たに莫大な行政費用が必要になります
一部であれ別姓家族がある以上、これまで世帯単位で
つくられていた行政システムは変更しなければなりません。
たとえば選挙の際に世帯ごとに郵送すればよかった投票所入場整理券や
選挙公報は、個人単位で郵送しなければならなくなります。
そうなると、新たなシステムを導入するためのコストや個人単位での郵送費、
さらには人件費など様々な行政コストを、
私達の税金から負担しなければなりません。

混乱⑥ やがてスウェーデンと同じ悲劇を招く?
すでに選択的夫婦別姓を導入したスウェーデンでは、
家族の姓がなくなり離婚が増加。結婚制度によらない同棲が過半数を占め、
婚外子も半数を超えており、家族崩壊の悲劇が起こっています。
今回の日本の夫婦別姓法案もスウェーデンと同じく
ファミリーネームを維持できない制度です。

―――――――

世界各国もファミリーネームを大切にしています

世界の主要国のファミリーネームを持つ国と持たない国

●ファミリーネームを持つ国

【共通の姓を使用する国】
日本、インド、タイ、スイス、イタリア、オーストリア、
アルゼンチン、ペルー

【夫婦同姓原則で別姓も認める国】
ドイツ

【夫婦同姓・別姓の選択を認める国】
イスラエル、オーストラリア、オランダ、米国、

【夫婦完全別姓の国】
スペイン、サウジアラビア、韓国、フランス


●ファミリーネームを持たない国

【夫婦同姓・別姓の選択を認める国】
スウェーデン、支那、今回の民法改正案

【夫婦完全別姓の国】
カナダ・ケベック州

━━━━━━━━━━

NPO法人 家族の絆を守る会 Q&A

Q:別姓という選択肢があってもいいのでは?他人に迷惑をかけないし…

【答え】
ひとつの国に、同姓の家族、別姓の家族が混在することが問題です。
夫婦別姓は社会を混乱させます。
ソビエト共産革命政府は、革命当初、家族破壊を目的として
法的登録婚も非登録婚も同等なものとして扱う法律を作りました。
その結果、誰が誰と結婚しているのか分からない為、重婚が可能となり、
革命政府の目論見どおり家族の絆が著しく弱まりましたが、
その結果、少年非行が急増し、少年達は掠奪、破壊、殺戮を行い、
教師は殴られ、女性達が襲われるという事件が相次ぎ、
婚外子が沢山産まれることになりました。
困り果てたソ連政府は、
結婚の価値を取り戻す施策を行わざるを得ませんでした。
選択的夫婦別姓制度は、法的に届けている別姓家族と、
事実婚カップルの家族の違いが、表向きには判別不可能という点で、
ソビエト共産革命政府が行った家族破壊を目的とした結婚政策と同じであり、
選択的夫婦別姓制度が家族を破壊するということは、
歴史が証明しています。(「ロシアにおける家族廃止の試み」より)

Q:どんな人達が、選択的夫婦別姓制度を法律化しようとしているの?

【答え】
ずっとこの問題に取り組んできた一人が、
福島瑞穂男女共同参画担当大臣です。
彼女は、「選択的夫婦別姓を成立させたら、
次は「日本でも外国のように同性どうしの結婚を認める法律」を作りたい
と発言しています。
また「近親婚禁止をできるだけ狭めて」
「個人の結婚をするという自己決定権、幸福追求権を広げていこう」
と述べています。
つまり、ソビエト革命政権下での家族破壊政策よりも、
もっと過激な家族破壊を行おうとしているのが、
選択的夫婦別姓推進論者であることを認識して下さい。

―――――――――――――――――

外国人参政権は憲法違反
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-277.html

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

2013年9月4日、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の
遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、
憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は、
「規定の合理的な根拠は失われており、
法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出しました。
―――――――――――――――――
【非嫡出子(婚外子)の相続分の裁判の移り変わり】
1995年7月、最高裁大法廷、合憲判断(15人中10人対5人)
2000年1月、最高裁第1小法廷、合憲判断(5人中4人対1人)
2003年3月、最高裁第2小法廷、合憲判断(5人中3人対2人)
2003年3月、最高裁第1小法廷、合憲判断(5人中3人対2人)
2004年10月、最高裁第1小法廷、合憲判断(5人中3人対2人)
2009年9月、最高裁第2小法廷、合憲判断(4人中3人対1人)
↓↓↓ 急に変わりすぎです!なんで? ↓↓↓
2013年9月、最高裁大法廷 違憲判断(14人全員一致)
―――――――――――――――――
嫡出子は、先祖の供養や冠婚葬祭、家族の介護など、
金銭的にも労力的にも苦労するケースが多いのに対して、
婚外子は、そのような義務には縛られないケースが多いにも関わらず、
遺産だけは平等に相続できるのですから不平等(逆差別)です。
また、婚外子は夫(父親)だけが残した遺産を相続するなら理解できますが、
今回の最高裁判断は先代からの遺産や、
正妻が夫と一緒に稼いだ財産をも婚外子に渡せという判断になっています。
逆に嫡出子は婚外子(非嫡出子)の親(妾)の財産は相続できません。
しかし婚外子(非嫡出子)は二重に相続できます。
あきらかに不平等、逆差別です。
さらに夫より先に正妻が死亡した場合、
正妻の財産(正妻の親の遺産&正妻が稼いで蓄えた財産)が、
妾・愛人・不倫相手の子(婚外子)に相続されてしまいます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
2009/08/02 09:00|年表リンク用資料
Copyright(C) 2006 正統史観年表 All Rights Reserved.
Powered by FC2ブログ. template designed by 遥かなるわらしべ長者への挑戦.