正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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『移民と外国人労働者』 http://bit.ly/1M1RKp2
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-722.html
『なくなる仕事』 http://bit.ly/1NlLbDK
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-729.html
外国人が住む町 http://bit.ly/1VxMMpq
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-275.html

首相、家事で外国人労働者拡大を指示!
女性の活躍推進の観点から・家政婦はニダ・泥棒に家事は無理
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5411.html
安倍「移民受け入れの是非、国民的議論を経て検討」
・外国人労働者も反対・産めよ増やせよ国のため
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5355.html
毎年20万人の移民受け入れ!
政府が本格検討開始・日本を滅ぼす・「維新政党新風」しかない
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5385.html

外国人 住民票記載!!日本人と同様!!
http://www.youtube.com/watch?v=svZvv0LmL04
http://www.youtube.com/watch?v=XU2d5873WnA
http://www.nicovideo.jp/watch/1336353716
外国人住民登録制度 の落とし穴
http://www.youtube.com/watch?v=HZ4E6-7O4tM
http://www.youtube.com/watch?v=k_aJTalohOs

外国人登録制度廃止と新制度の問題
http://www.youtube.com/watch?v=_QkQ90fhB2g

金子吉晴_総務省在日通名住民票記載法定化!
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16364850

外国人参政権に反対する一万人大会でのエドワーズ博美 大学講師の演説
http://www.youtube.com/watch?v=I0dx4D9BZ-A

2010年4月17日、メリーランド大学講師 エドワーズ博美の提言より抜粋

現在アメリカでも残念ながら進歩的学者や民主党議員の一部が
外国人参政権を叫んでいて、メリーランド州のごく一部の市町村などでは
外国人に参政権が認められています。

しかし、この動きは殆ど広がりを見せていません。
なぜなら、アメリカの世論は圧倒的に外国人参政権に反対だからです。
(会場から拍手)
この世論を後押ししているのが、外国人参政権に反対するシンクタンクで
1985年に設立された移民研究センターもその一つです。

このシンクタンクの研究員でもあり、ニューヨーク市立大学大学院の
スタンリー・レンション教授は
「市民権を持たない者に選挙権を与えることがどうしていけないのか」
と題する論文の中で、…
(中略)
更に教授は、外国人はたとえ永住資格を持っていたとしても、
帰化申請手続きを通じてアメリカ人としてのアイデンティティーを身に付け、
アメリカ国家に愛着心を持ち、
忠誠を誓う国民になって初めて参政権を付与されるべきだ。
(会場から大きな拍手)
そして、こうしたアイデンティティーと愛着心は、
帰化申請手続きに時間と努力を要するからこそ、
培われるものだ、と言っています。

このアメリカ帰化申請には5つの条件があります。

1つ目は、永住資格を取得後5年間居住すること。
これはその国に住まずしてその国の文化は理解できないからです。

2つ目は、道徳的人格を備えた者であること。
日本にも素行が善良であることという規定がありますが、
アメリカは徹底しています。

過去5年に遡って、殺人、薬物所持、ギャンブルによる違法収入、
売春、重婚といった具体的犯罪歴がないか、FBIが調査するのです。

3つ目は、読み、書き、話し、聴くといった英語能力で、
英語能力なくしてアメリカを理解することはできないからです。

4つ目は、国旗に敬意を払い、国歌を歌い、戦没者に…
(話の途中だが会場からかなり大きな拍手が沸き起こる)
戦没者に追悼に意を捧げることを始めとして、アメリカの歴史と文化、
そして政府の仕組みに関する知識を取得することです。

これら4つがクリア出来て、最後に5つ目の忠誠宣言が行われます。

この宣言で、帰化申請をする外国人は、母国に対する忠誠を放棄し、
もし要請があれば武器を持って合衆国軍の一員として戦うことを誓うのです。
(かなり大きな拍手と賛同の声)

母国とアメリカが一戦を交えることがあっても、
アメリカ人として武器を持てるのか!
こうした覚悟が無ければアメリカ人としての市民権
つまり国籍は与えられない!ということです。
(大きな拍手)

たかだか250年の歴史しかない移民大国のアメリカでさえ、
自国の歴史に誇りを持ち、国家への忠誠心、
具体的には国防の義務と参政権はセットとして考え、
国籍のバーゲンセール、安売りは絶対にしません。
(かなり大きな拍手)

2600年も連綿と続く日本が、日本人としての生活習慣や文化、
日本語の能力、日本の歴史や政府の仕組みに関する知識の取得、
そして日本に対する忠誠心を
なぜ新しく日本人になる人に要求出来ないのでしょうか?
(本日一番とも思える大きな拍手と賛同の声)

日本が今なすべきは、国籍取得のハードルをもっと高くして、
(話の途中だが会場から大きな拍手)
日本に忠誠を尽くすことを誓う外国人にだけ
国籍を与えるように法律を改正することです。
(かなり大きな拍手と賛同の声)

歴史と伝統を誇るこの素晴らしい日本を守るために
外国人参政権付与法案と国籍の安売りを絶対に阻止しましょう。
(かなり大きな拍手が続く)

スイス民間防衛に学ぶ
http://www.youtube.com/watch?v=tUuxd4ESpsc
http://www.youtube.com/watch?v=GWt7ZO4kk_A

外国人参政権は憲法違反だ。

■日本国憲法 第15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
―――
■日本国憲法 第93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める
その他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。
―――
◆平成7(1995)年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、
上告審判決(最高裁判決)の本文。
「第93条2項にいう「住民」とは、
地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと
解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、
地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を
保障したものということはできない。」
―――
※なぜか傍論では逆の意見になっているが、当然、上記の本論が優先される。

※傍論については平成11(1999)年6月24日の朝日新聞で
裁判官の園部逸夫氏が次のように述べている。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、
帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、
無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、
自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」

◆つまり在日韓国朝鮮人の特別永住者のことを書いたのであって、
すべての外国人のことを考えて傍論に書いたとは思われない。

―――――――

産経新聞 2010年2月19日 朝刊

外国人参政権 最高裁判決 「政治的配慮あった」
園部元判事 一般永住者付与を批判

平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、
判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」
との判断を示した問題で、
判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、
「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」
と明言した。
さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について
「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを
想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと
検討していることを「ありえない」と批判した。

―――――――

ちなみに「日本国民」については、
■日本国憲法第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
■国籍法第1条
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
―――
つまり「日本国民」とは、
国籍法の定めに従って日本国籍を付与された人のことを意味する。

―――――――

日本国憲法の"国民主権"にも反する。

■日本国憲法、前文1項:~ここに主権が国民に存することを宣言~

■日本国憲法、1条:~主権の存する日本国民の総意に基く。

―――――――
■政治資金規正法22条5項
「何人も外国人から政治資金に関する寄付を受けてはならない。」

日本の政治や選挙が外国人や外国の勢力から影響を受けることを
未然に防止する趣旨から、罰則も設けて外国人からの寄付を規制している。
つまり、政治資金の寄付という「間接的」な方法であっても、
日本の政治や選挙が外国人や外国の勢力から
影響を受けないようにしているにもかかわらず、
地方参政権を外国人に与えてしまったら
「直接的」に日本の政治や選挙に
外国人の影響を与えてしまうことになる。
この政治資金規正法の趣旨から考えても
外国人参政権は地方であっても認められるものではない。

※ただし、2006年、安倍晋三内閣の時に改悪され、
外国人による献金は原則禁止だが、
外国人株主による株式保有比率が50%を超えていて、
5年以上、株式上場をしていれば政治献金が可能となった。

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永住外国人に付与されるのは地方参政権だけではない。

・条例の制定または改廃を請求する権利
・選挙事務監査請求権
・議会解散請求権
・議員知事等の公職者の解職を請求する権利
・教育委員の解職を請求する権利
・合併協議会の設置請求権
・町または字の新設等の変更請求権
・投票開票立会人就任
・選挙立会人就任
・人権擁護委員就任
・民生委員就任
・児童委員就任

外国人参政権法案が通ったら何が起きるか...
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9362339

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韓国では2012年から在日韓国人の人たちも
韓国の大統領選挙や国会議員の選挙に参加できるようになる。

韓国は在日韓国人の人たちにも
「選挙権」という国の重要な権利を保障したのだ。

しかし、それと同時に在日韓国人の人たちにも
強制的な徴兵義務を課すように決めた。

◆選挙権という「権利」
◆国防という「義務」

兵役を拒否すれば財産を没収されるという厳しいものだ。

この考え方は重要である。

日本にも徴兵制があればわかりやすいのだが、
たとえば日本が他国の侵略を受けた場合、
召集を受け、国防の義務を負う日本国籍を持つ者にこそ、
参政権が与えられるという考え方は当然なのだ。
「権利」と「義務」はセットだ。
―――
「兵役逃れ犯罪」に対策、新制度導入・処罰強化へ
10月9日15時42分配信 韓国 聯合ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091009-00000034-yonh-kr

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●韓国では外国人は管理職はおろか公務員にさえなれない。
1.公務員就任権や参政権が無い。
(建前としては地方参政権は認めてることになっているが↓)
2.土地所有の制限。
3.営業店舗面積の制限。
4.株式保有の制限。
6.貿易商登録の禁止。
7.外国人による定期刊行物発行の禁止。
8.外国人による金融機関設立の禁止。
9.指紋押捺では、
韓国の全国民は一本指の指紋押捺が義務付けられているが、
在韓外国人の場合は十本指すべての押捺義務がある。

●在日コリアンが日本に要求し実現したもの、まだしていないものリスト
○:実現済み
△:実現中
×:要求中

○1.公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)
○2.永住資格(非権利)
○3.犯罪防止指紋捺印廃止
○4.所得税・相続税・資産税等税制優遇
○5.生活保護優遇
○6.永住資格所有者の優先帰化
○7.民族学校卒業者の大検免除
○8.外国籍のまま公務員就職
○9.公務員就職の一般職制限撤廃
○10.大学センター試験へ韓国語の導入
○11. 朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除
△12. 民族学校卒業者の無審査公私高校受験資格
×13.在日外国人地方参政権
×14. 公務員就職の管理職制限撤廃←いまここ
△15. 掛け金無しで年金受給可能
―――
ソース:在日韓国人教師、「差別がひどい」と韓国に陳情
http://bakusyouten.blog92.fc2.com/blog-entry-3142.html
―――――――
韓国
●永住外国人投票者の国籍別内訳(韓国統一地方選挙[06年5月])
台湾籍 6511人
中国籍 5人
日本籍 51人 →9割以上が韓国人と結婚した日本人女性
米国籍 8人
※そもそも韓国で永住権を得ること自体が困難

■韓国で外国人が永住権を取得するには?
・50万ドル以上を国内に投資して韓国人5人以上を雇った者
・先端技術分野及び特定能力保有者、または特別功労者(ほとんど不可能)
・年間所得が前年度一人当たり国民総所得(GNI)の 4倍以上
(2005年基準年間1万6000ドル×4=6万4000ドル以上)
・12年韓国に居住していて韓国人1人当り国民所得以上の収入を得ている者
↓その結果
・在韓東南アジア系80万人のうち、選挙権を保有するのはわずか11人
―――
ソース:coffeeさんのブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/39982664.html

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社会問題とすべき、「民団」による地方政治への介入
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3131.html

国会目指す『新華僑』東京新聞 2010年1月8日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/joushiki/list/CK2010010802000085.html

「十年かかっても、二十年かかっても私たちの代表を国会に送り込みたい」

昨年十二月下旬、東京・池袋で開かれた「華人参政支援協会」の第一回研究会。
来日二十一年の蘇霊さん(51)が力強く訴えると、
同席した中国人数人がうなずいた。

いずれも一九八〇年代以降に来日した「新華僑」と呼ばれる人々だ。
協会は日本国籍を取得した人を国会に送り出すことをはじめとした中国人、
中国出身者の政界進出を目的に昨年九月に設立された。

呼び掛けた段躍中会長(51)は
「日本で中国人は、芥川賞作家はじめ上場企業の社長、
大学教授など多くの分野で活躍している。唯一の空白地帯が政界だ」と語る。

きっかけは昨年六月に出席した参院総務委員会。
日中関係の書籍出版などを手掛ける段さんは、
在留外国人の代表として外国人政策への提言を求められた。

しかし、参政権を持たないため、陳情するしかない「お客さん」
の立場に歯がゆさを感じた。
「われわれ(新華僑)の仲間が国会議員にいてくれたら」
昨年の政権交代で、外国人の地方参政権付与に前向きな民主党が政権に
ついたのを機に協会を立ち上げた。
参政権を“与えられる”のを求めるだけでなく、
日本国籍を持つ中国出身者が国会に進出し「主役」として
政治参加することもにらんでいる。

在留外国人は二〇〇八年末時点で約二百二十二万人、
十年間でほぼ一・五倍に増えた。
特に中国人はその三割を占め、三年前に韓国・朝鮮を抜き出身地別で最多に。
法務省によると、日本国籍を取得した中国人も累計約十一万人に達し、
韓国・朝鮮の約三十二万人に次ぐ。

しかし台湾出身の父親を持ち国政に進出した蓮舫参院議員(民主)は
日本で生まれ育っており、新華僑ではない。
協会は当面、勉強会やインターネット雑誌の発行などで
機運を盛り上げつつ、他の外国人団体との連携も模索する。
段さんは「いずれは松下政経塾のような政治家育成組織もつくりたい」
と意気込む。

ただ反発も根強い。
昨年十一月末、東京・渋谷で開かれた外国人参政権の
法制化に反対する街頭集会では
「祖国の運命すら決定したことのない中国人になぜ参政権を与えないと
いけないのか」などと、在日中国人は批判の矢面に立たされた。

在日コリアン出身の白真勲参院議員(民主)も
「アイデンティティーは尊重するが、日本の国益を考えるべきだ」と
「華人」にこだわる姿勢に違和感を示す。

戦前から横浜・中華街に住む「老華僑」の二世も
「われわれは『日本に住ませてもらっている』という意識がある」と、
新華僑の性急さに危うさを感じるという。

しかし、蘇さんは力説する。
「外国人に参政権を認めることは、日本の国際化にもつながる」
彼らが投じた一石は「日本人の定義を見つめ直す時期にきている」(白氏)
兆しかもしれない。 

◇従来◇
外国人は参政権のない「お客」

◇段さんたちの新常識◇
外国人が「主役」として国政へ

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日本で最初に外国人地方参政権を紹介し、外国人参政権の理論的支柱に
なっている長尾一紘 中央大教授(憲法学)が自説を撤回した。

「法案は明らかに違憲。」
「国家解体に向かう最大限に危険な法案だ。」
「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない。」
「現在、反省している。」
産経ニュース 2010.1.28 21:47
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm

外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を
日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は
28日までに産経新聞の取材に応じ、
政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について
「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、
地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。

長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、
その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」
とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。
だが、長尾氏は現在、反省しているという。

長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、
昭和63年に論文「外国人の人権-選挙権を中心として」を発表。

「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、
憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、
「部分的許容説は合憲」との立場をとった。

ただ、当時から
「政策論としての(参政権)導入には大反対だった」という。

昨年9月に民主党政権が誕生し、
外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、
長尾氏は自説に疑義を抱き始めた。

政治思想史の文献を読み直し、昨年12月の段階で、
理論的にも状況の変化という理由からも、
「部分的許容説は維持できない。違憲である」との結論に達した。

また、昨年2月、韓国での在外選挙権法成立で、
在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、
状況は一変したと考えた。

長尾氏は「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、
部分的許容説はもはや誤りである」と語る。

自身が学説を紹介したことで外国人参政権付与が勢いづいたことに関しては
「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と述べた。

さらに、焦点は「在日韓国人問題から中国人問題に移る」との認識を表明。
政府が法案提出を検討していることについては、
「とんでもない。国家解体に向かう最大限に危険な法律を
制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」と警鐘を鳴らした。

―――――――――――――――――

外国人参政権を進める人たちの論理の一つである下記の、

昭和28年3月25日法制局1発第29号

「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」として、
当時の高辻正巳・内閣法制局長官が、

「憲法15条の固有の権利というものは国民が占有する権利ではなく、
国民から奪うべからざる権利の意味に解釈するのが正当である。」

と答弁し、その法解釈は現在も変更されてないとして、
憲法15条1項は「日本人の権利」について述べただけで、
その権利(公務員の選定罷免権)は「誰にも奪えない」
と言っているに過ぎず、決して、
「日本人にのみ許された権利である」ということではなく、
「占有」の意味ではないのだから、
外国人参政権は憲法に違反しないという論理を展開することがあるが、

「固有の権利」が「国民から奪うべからざる権利」というのなら、
日本国籍を持つ日本人だけで選挙する場合と、
日本国籍を持たない人も入れて選挙する場合では、
選挙の結果が違ってくる事も考えられるので、
日本国籍を持つ日本人が公務員を選定したり罷免したりする
日本人の一票の重みが軽くなるということになり、
日本国の主権者たる日本国籍を持つ日本人(国民主権)の
意思の反映の度合いが低くなってしまうので、
それは、つまり日本国籍を持つ日本人が主権を行使する選挙の権利の一部を
侵害して奪っていることになる。
完全に奪っているわけではないが、一部を奪っていることになる。
一部であっても「奪うべからざる権利」を侵害していることになるので、
やはり憲法15条1項に違反するという論理で反論する。

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「外国人参政権否定は差別」は不適切 公民教科書の採用中止求め提訴へ

産経ニュース 2012.2.16 06:57
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120216/trl12021607010001-n1.htm

在日韓国・朝鮮人の参政権を認めないことを差別として
取り扱っている公民教科書を採用するのは
「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」
とした最高裁判決に反し、不適切などとして、福岡県内の医師ら3人が、
採用を決めた同県教委と今春から使用予定の県立中学3校を相手取り、
採用の決定などの取り消しを求めて
16日に福岡地裁に提訴することが分かった。

原告によると、
外国人参政権についての教科書記述をめぐる訴訟は初めてという。

訴状によると、県教委は今春からの中学の公民教科書について
平成23年8月、日本文教出版と東京書籍の2社を決定し、
今春から県立中3校で使用する。

日本文教版は「在日韓国・朝鮮人差別」の項目の中で
「公務員への門戸は広がりつつあるものの、選挙権はなお制限されています」
と差別の一例として記述。

東京書籍版も同様の項目の中で
「日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども
制限されています。日本で生まれ生活していることや歴史的事情に配慮し、
人権保障を推進していくことが求められています」
と記載している。

原告側は「参政権の制限は差別ではなく、
こうした記述は平成7年の最高裁判決に反する誤った説明。
教育基本法にも違反する」と指摘。

さらに福岡県議会が22年3月、
「永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重に対応する」
よう求める意見書を可決したことにも反するとしている。

原告代理人の中島繁樹弁護士(福岡県弁護士会)は
「7社が発行する公民教科書のうち5社で同種の記述がある。
全国の中学校の大半がいずれかの使用を決めており、
多くの生徒に誤った見解を植え付けてしまう」と話している。

外国人参政権をめぐっては、
2年に大阪の在日韓国人らが選挙権を求めて提訴したが最高裁は7年2月、
「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」として訴えを棄却。

ただ、法的拘束力を持たない判決の傍論で
「(地方参政権付与は)憲法上禁止されているものではない」とし、
推進側の論拠になっている。

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産経新聞 5月22日 朝刊 大阪版三面

【奈良生駒・市民投票条例案】法的是非、初裁判に。
議会議決なし 違法性争点

事実上の外国人への地方参政権容認に道を開くとして批判がある
奈良県生駒市の「市民投票条例案」の是非をめぐり、
同市の男性が提訴し、法廷で争われることになった。

外部有識者を交え条例案を策定した「市民自治推進会議」について
住民監査請求が出され、市の監査事務局は議会の議決なしで、
市の自治政策の一翼を担ってきた同会議を
地方自治法に違反する組織だと認めたためだ。

提訴した男性は法的根拠のない組織への公金支出の是非とともに、
同会議や条例案の法的是非も問う構え。全国初のケースとして注目されそうだ。

「推進会議の設置は法律または条例に基づいておらず、
違法と判断せざるを得ない」

今月上旬に出された住民監査結果で、
生駒市の自治推進施策の一翼を担ってきた「推進会議」が
地方自治法に違反することが明確に指摘された。

さらに「推進会議の活動は違法になる可能性が高く、
適切な措置が講じられるまで活動は停止すべきだ」とも勧告した。

地方自治法は138条4の3項で、
自治体が審査会や審議会、調停、審査、諮問、調査などの
機関(付属機関)を置く場合には、
設置条例を議会に諮って定めるよう義務づけている。

しかし、同市では行政機関の内規にあたる要綱で済ませ、
議会に諮らずに進めていた。

生駒市では平成21年に「自治基本条例」を制定し、
市民投票条例はその関連条例だった。

推進会議がそれまでの議論を今年1月にまとめ、
18歳以上の永住、定住外国人に投票権を与え、
投票結果を尊重するよう市長や議会に課す条例案を答申していた。

住民監査では法的根拠のない違法な組織によって
作られた市民投票条例案は無効で、
メンバーに支払われた公金支出も返還すべきだとする請求もあったが、
監査結果ではこれを退けていた。

16日に奈良地裁に提訴した男性は
こうした棄却部分についても市と争う構えだ。

生駒市以外にも議会の議決なしで
同様の組織を抱える自治体は各地にあるだけに、
早急な違法性の解消が求められそうだ。

産経新聞5月22日朝刊大阪版三面

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外国人参政権に反対する会
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/hantai_sulu_liyuu.htm#3

もしも外国人地方参政権が成立したら?
http://www.youtube.com/watch?v=NlsikmAlAE4

法務官僚の暴走 外国人「永住・帰化」問題の実態[桜H22/10/19]
http://www.youtube.com/watch?v=hSaTWp4jegE

【最重要】外国人参政権&大量移民阻止!
http://www.youtube.com/watch?v=ZrojXWGyFpk

フィリピンはスキを突かれて島を強奪された!
http://www.nicovideo.jp/watch/sm12562828

東京都議会議員 土屋たかゆき
「外国人参政権が成立なら全国から10万人が集結して国会を取り囲み、
地方議員たちが先頭を切って阻止する!」 2:30~
http://www.youtube.com/watch?v=fdIwunI_cmM&feature=player_detailpage#t=20

【5:50~】
http://www.youtube.com/watch?v=SkDNs6CqJa4&feature=player_detailpage#t=26

決意
http://www.youtube.com/watch?v=o754uXXtMT8

NPO外国人犯罪追放運動 小野寺秀一氏の演説
http://peevee.tv/v/6czwda

外国人参政権は内戦への道
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9488725

選挙前.com
http://senkyomae.com/pref.htm
国益.com
http://www.kokueki.com/

そもそも外国人参政権は日本人が要求してるのだろうか?
日本人が国会議員に「外国人に参政権を与えてほしい」と
必死で要求しているんだろうか?

こんな大きな問題は大々的に国民に問う必要がある。

なぜ外国人と一緒に政治をやらなきゃいけないのか。
他国は日本の政治に絶体に介入すべきじゃないと思う。

たとえば、戦争や内戦は相手を支配するために行われる。
つまり相手の地域の政治を握るために行われるのだが、
戦争したわけでもないのに、なぜ自分たちのほうから
政治を外国に譲り渡さないといけないのか。
静かな侵略をされるようなものだ。
外国人は祖国の利益を考えるに決まってる。当然だ。

領土紛争のことも考えないといけない。
竹島について韓国籍の人たちと一緒に、
どの日本の政治家を選ぶのか考えるなんて絶体に変だ。

外国人参政権は日本人にとって何も良いことはない。

日本人は日本の文化、習慣、考え方、暮らし方、伝統など、
日本だから住みやすい。
しかし日本に住み慣れているから、
それがどんなに大切なものなのかに気づかないだけだ。
俺は急激な変化は望まない。
この日本でいい。この日本が好きだ。

国境があるんだから国籍で区別して当然だ。
どこの国でも国民と外国人は区別する。
事実として国境が存在するんだから区別して考えるのが普通だ。
差別なんかじゃない。「区別」だ。

日本は日本国民が議員を選ぶ。
外国人は自分の祖国の議員を選ぶ。

この考え方が普通じゃないか。

自分の国の議員を選んで、
ほかの国の議員も選ぶというのは厚かまし過ぎる。

日本に重要な要望があるのなら、
自分の本国政府に言って、本国政府が日本政府に要望するのが筋だ。

「納税してる」と言うが、
日本にいるなら、道路を歩くし、信号も使う。
夜の街灯も使う。ゴミも発生するだろう。
警察や消防にお世話になるかもしれない。
「日本に居る」というだけで、
日本の様々な公共サービスを利用することになる。
だから税金は公共サービスの原資として支払っていると考えるべきだ。
「外国人は税金を払わなくていい」ということはおかしいし、
低所得で納税していない日本人は選挙権がないというのもおかしい。

「ずっと同じアパートに家賃を払って住んでいるんだから
自分もアパートの経営に参加していいはずだ」

とか、

「自分は、そこにいるから、自分は、そこの人たちと同じだ」
というわけにはいかない。

「自分は地球に立っている。地球に住んでいるんだ。」
「自分が立っている土地の延長線上にアメリカはある。」
「アメリカも地球上にあるんだからアメリカの政治家を選ばせてくれ」
という理屈は通用しない。

「あなたの国の議員を選ばせてほしい」

こんな厚かましいことはない。

「日本の議員は、日本国籍を持つ日本人で、自分たちで決める。」

ハッキリと、こう言えば済むことだ。

大阪府に本籍と住民票がある人が東京に50年間住んでも
東京都知事選の投票用紙は来ないのだ。

外国人参政権を認めたら、そのうち「外国人の警察官もいいじゃないか。」
と言い出すんじゃないのか。
それは「警察補助官」とかいう名称で始まるだろう。
武器を持った外国人警察官たち。恐くないか?
外国人の働き盛り1000万人移民計画(8割が中国人といわれる)が本格化し、
日本人の働き盛りは3000万人だが、数十年後には日本人は少数民族になる。

たとえば、アメリカに住む1000万人の韓国人は、
なぜアメリカ政府に対して参政権を要求しないのか。

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外国人が住む町
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-275.html

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恐怖の人権機関

人権委員会設置法=人権侵害救済法=人権擁護法=「外国の秘密警察」的

★なにが人権侵害なのか明確ではない。
つまり考え方によって何でも人権侵害にできる。

★裁判所の令状なしに強制調査ができる。
★処分(判決)までも人権委員会が決定する。

★まだ発生していない事案、つまり予防措置としても発動できる。
★外国人も人権擁護委員になれる。(全国で2万人くらい)
★同じ事案で何度でも取り締まることができる。
★子供も対象。
★人権委員会の行動を監視、抑制する機関が存在しない。

警察と裁判所を一緒にしたような別の独立機関であり、
そもそも警察と裁判所で充分だ。

★人権委員会への申し立てが受理されれば申し立てた人の費用負担はない。
以後、人権委員会が追及する。
一方、訴えられた人は自分で弁護士を雇って
根拠がないことを証明しなければならない。

★受理された調査の結果、
陳情の内容が虚偽または事実でないことが判明しても、
すでに、この調査は当事者または関係人の出席と陳述や
関連資料の提出を求めるなどの方法により行われ、
一定の場所もしくは施設の訪問による強制調査を行ったあとなので、
いい加減な陳情に基づき調査の対象となった人々こそいい迷惑だ。
調査が表沙汰になれば人権委員会による本当の人権侵害が引き起こされる。

(※最初は緩く作っておき、あとで、こそっと強権的に改悪する恐れあり)

これは、つまり、
・中国人に有罪判決を下した裁判官の自宅に
中国人の人権擁護委員が強制調査に入る。

・韓国人を逮捕した警察官の自宅に韓国人の人権擁護委員が強制調査に入る。

・アメリカを批判した政治家の自宅に
アメリカ人の人権擁護委員が強制調査に入る。

こういうことである。

いくら外国人の不条理が行われていても全く指摘できない世の中になり、
その法律を廃止、または改正しようとしても、
その政治家の自宅に人権擁護委員が強制調査に入って逮捕となり、
もう二度と元には戻せない事態となる。
当然ながら外国人参政権に反対することも許されない。

【参考】 日本政策研究センター 『過剰な「人権」』
http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?cat=25

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「人権」派の「人権擁護」法案による人権弾圧

国際派日本人養成講座 Japan On the Globe(444)平成18年5月7日より
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogdb_h18/jog444.html

■1.ケース1:「人権擁護委員のキム」■

チャイムが鳴って、インターフォンをとると、太い男の声がした。

鈴木さんですね。人権擁護委員のキムと申します。
少しお伺いしたいことがあって、参りました。

ドアののぞき窓から覘いてみると、大柄で肩幅の広い、
いかつい顔の中年男が立っている。
鈴木さんは警戒して、ドア・チェーンを掛けてから、
ドアを少しだけ開けて聞いた。「何の用でしょう」

あなたがある掲示板で発表したご意見で、ある人から人権が侵害された、
という訴えがありました。人権擁護委員として調査に参りました。
ドアを開けてください。

鈴木さんが、どうしたものかと迷っていると、
男は静かに、こう付け加えた。

人権擁護委員は、立ち入り調査の権限を認められています。
正当な理由なく立ち入り調査を拒んだ場合は、
30万円以下の罰金が科せられます。

■2.「重大な民族差別」■

「さ、30万円!?」 鈴木さんは驚いて、ドアを開けた。
男は名刺を差し出した。
「朝○総連○○県本部政治部長・人権擁護委員・金○○」とある。
人権擁護委員といったら、役人の一種だろう。
それなのに、なんで朝○総連の人間が人権擁護委員になっているのか?
鈴木さんはパニックに陥った。

鈴木さんの心中を読んだかのように、男は玄関に入って言った。
「ご存じありませんでしたか。
『人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者』なら、
別に日本国籍を持っていなくとも、人権擁護委員になれるのですよ」

男はズカズカと上がり込んで、
鈴木さんの部屋にあるノート・パソコンに目をつけた。

人権侵害の訴えというのは、ある掲示板で「北○○は犯罪国家だ」
という書き込みがあった事です。
これは日本に住む北○○人民に対する差別を引き起こしかねない暴言です。
掲示板の運営会社に調査を命じたところ、
あなたのパソコンから書き込みがなされた事が分かりました。
ちょっと失礼して、調べさせていただきます。

男は鈴木さんのパソコンをいじり始めた。
「あっ、ひ、人のパソコンに勝手に触らないでください」
と鈴木さんが恐る恐る抗議すると、男は落ち着き払った態度で言った。

人権擁護法第44条3項には、
「当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に
立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること」
が認められています。パソコンは「文書その他の物件」にあたります。
「検査」の妨害をすると、30万円以下の罰金となります。

ああ、ありました。これが書き込み原稿のファイルですね。
「拉致被害者を返さない犯罪国家は制裁すべきだ」と。
これはひどい。これでは罪のない在日同胞も
みな犯罪国家の一員として犯罪者扱いされる恐れがあります。
そんなことになれば重大な民族差別、人権侵害につながります。
そうした事態を予防することも
われわれ人権擁護委員会の任務の一つです。

このパソコンは証拠物件として持ち帰らせていただきます。
次回は人権擁護委員会の事務所で「質問」をしますから、
指定された日時に出頭をお願いします。
拒否された場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

■3.ケース2: 「君が代の伴奏強制」■

約束もなく、その男は校長室のドアをノックし、
返事も待たずに「失礼します」と入ってきた。
見たことのない顔だったが、小柄で愛想の良さそうな男に、
田中校長は、父兄の一人かもしれない、とさして警戒もせずに
「はい、どうぞ」と招き入れた。男は愛想笑いをしながら言った。

日本○職員組合の××市支部長をしております赤井と申します。
私は人権擁護委員も兼ねておりまして、
実はこの学校の教職員から、
本校で深刻な人権侵害が行われているという訴えがあったので、
調査に参りました。

「人権侵害?!」 田中校長の顔色が一瞬にして青ざめた。

訴えの内容はですね、まず校長先生は、
先の卒業式で音楽の赤○先生に
「君が代」のピアノ伴奏を命じられましたね。
本人が拒否したのに強制したのは、人権侵害にあたりますが、事実ですか?

「人権侵害などとはとんでもない。あくまで職務命令です」
と言う田中校長に、

他にも音楽の先生は何人かいるのに、
なぜことさら、いやがる赤○先生を指名したのですか?
そもそもテープ演奏でも済む話ではないですか?
本人の良心を踏みにじる行為です。
赤○先生は自分が部○出身者なので、差別を受けたと言っています。

■4.「教師の教える権利、生徒の学習する権利を侵害」■

「何ですって。とんでもない。
赤○先生が部○出身者なんて初めて聞きました」と驚く田中校長に、
赤井氏はにやにやしながら、追い打ちをかけた。

さらに保健体育の○松先生が、
せっかく立派な性教育用の教材を作ったのに使用禁止にした事も、
教師の教える権利、生徒の学習する権利の侵害だとの訴えがありました。

あのポルノショップまがいの性器人形のことを言っているのだ、
と田中校長は思い出した。
非常識な性教育を止めさせただけなのに、これも「人権侵害」だとは。
いままで、なんとか学校の正常化を図ってきたのに、
何でもかんでも「人権侵害」で訴えられては、
学校の改革などできるはずがない。田中校長は絶望感に襲われた。

しかし、田中校長の絶望はこれで終わりではなかった。
翌日の新聞には「××高校長、人権侵害容疑で取り調べ」
と大きく報道されていた。出頭前から犯罪者扱いである。
「俺の教育者としての経歴も、これで終わりか」と、
田中校長はうめくようにつぶやいた。あの男のニヤニヤ顔が思い浮かんだ。

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自衛隊内で国旗国歌を拒否して注意された自衛官が
人権救済機関に通報する事もあり得る。

恐怖の人権機関
http://www.youtube.com/watch?v=23UifZOyf3s
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15236124

大阪 ヘイトスピーチ抑止条例案可決へ
https://www.youtube.com/watch?v=I4GYrxvCK3M

外国人が住む町
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-275.html
『移民と外国人労働者』 http://bit.ly/1M1RKp2
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-722.html
『なくなる仕事』 http://bit.ly/1NlLbDK
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-729.html
夫婦別姓の問題点
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-276.html
外国人参政権問題についての理論武装
http://tngnv1227.s368.xrea.com/gaikokuzinsanseiken/text.html
中国で根絶やしにされた孔子の理想は、日本で花開いていた。
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-421.html
日本の宝であるハイテク技術が脅威に晒されている。
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-677.html
社内公用語
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-552.html
言語としての日本語、そして外国語との比較。
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-608.html
漢字と格闘した古代日本人
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-535.html
外国から見た日本【現代版】
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-177.html
第二次世界大戦後の中国年表
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-191.html
急げ核武装!
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-505.html
スウェーデンの悲劇。外国人参政権、人権擁護法案、移民1000万人受け入れの未来。
http://www.youtube.com/watch?v=KeLL6hNVrwc
スウェ-デン人の半数が軍隊による町のパトロ-ルを望む
http://www.youtube.com/watch?v=lsshD97rDuU
【移民受入れ阻止!】~デンマークの惨状
http://www.youtube.com/watch?v=zvmNDKb6_q4
やがてベルギー人のいなくなる町 ベルギーの首都ブリュッセル
http://www.youtube.com/watch?v=eXKSQ8lxwDU
こうして治安は崩壊し、国家は死に至る ベルギー ブリュッセル
http://www.youtube.com/watch?v=qAOxOKWW0IM

川崎市中原区の役所のフロアで見つけた一部です
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18222457

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国籍法改悪(2008年12月)の
きっかけとなった最高裁判決(2008年6月)の疑問点

【疑問1】

2008年6月の最高裁の判決で、
出生後の子の両親が結婚しているなら
日本国籍を得られるのに(国籍法第3条1項)
出生後の子の両親が結婚していなかったら日本国籍を得られないのは
憲法14条1項の「法の下の平等」に反するということで
出生後に認知されたフィリピン人の男の子に日本国籍が付与されましたが、

「国籍法第3条1項」の内容は、

父母の【婚姻及びその】認知により【嫡出】子たる身分を取得した子で…

ですが、【】の部分、
つまり【婚姻及びその】と【嫡出】の部分を最高裁が違憲として削除し、
それをそのまま法律として適用して
フィリピン人の男の子に日本国籍を付与した行為は
司法による立法行為ではないでしょうか?


【疑問2】

日本国憲法第14条1項は、

1. すべて【国民】は、法の下に平等であって、

と書いてます→主語が「国民は」となっています。

■日本国憲法第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

■国籍法第1条
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

つまり「国民」とは、
国籍法の定めに従って日本国籍を付与された人のことを意味します。

フィリピン人の男の子は、その時点では日本国民ではありませんでした。
この点でも最高裁は勝手に憲法の一部を改変したのではないでしょうか?
つまり、日本国憲法第14条1項の、

1. すべて【国民→人】は、法の下に平等であって、

このように「国民」の部分を「人」に勝手に改変しています。

日本国憲法第81条では
最高裁は法律が適合するかしないかを決定する権限はありますが、
改変して適用する権限はありません。それは立法行為です。

最高裁は権力の乱用をしたのではないでしょうか?

―――――――

国籍法改悪によって、
DNA鑑定などの科学的根拠が不要で、
出生後、19歳11ヵ月までなら
日本人男性に認知してもらうだけで、
婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、
本人たちがそうだと名乗れば誰にでも
日本国籍を与えることができるようになりました。(結婚要件の撤廃)

罰則も20万円以下の罰金、懲役1年以下なので抑止効果は無きに等しいのです。

科学的根拠に基づく証明手段がなく、
自己申告である認知と聞き取り調査のみなので
虚偽の申請を見抜く確実な方法はありません。

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「危険な外国人参政権」と「恐怖の人権機関」 http://bit.ly/21TYWg3
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-277.html

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