正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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筋を通した日韓交渉

国際派日本人養成講座 Japan On the Globe(380) 2005年 より転載
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h17/jog380.html

『日本政府は足かけ14年もの交渉で筋を貫き通して、
「完全かつ最終的な解決」にこぎつけた。』

■1.「植民地支配 『韓国に個人補償義務』」■

「植民地支配 『韓国に個人補償義務』 朴政権当時の文書公開」。
日本経済新聞1月17日付け夕刊の一面にこう大きく報道された。
2面には「40年前の攻防 日朝に影響も」と題して、
詳細な報道がされている。

1965年に日本と韓国が戦前の関係を清算して
新たに外交関係を築くための日韓条約を結んで、
今年はちょうど40年目にあたる。
その当時の議事録や報告書などを韓国政府がこのたび公開した。

それによると、日本からの無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力によって、
両国の財産・請求権の問題は解決済みであり、
以降の個人補償の義務は、すべて韓国政府が負うということが確認された。
韓国の太平洋戦争犠牲者遺族会は即日、
韓国政府を相手に補償を求める裁判を起こすと発表した。

なんのことはない。韓国の元「従軍慰安婦」が
日本政府相手に補償を求める裁判を起こしたりしていたが、
これもお門違いだったわけだ。
それを韓国政府は知らんぷりを決め込んでいたのであり、
なぜか日本政府も両国国民に分かる形で明らかにしなかった。

この交渉経過を追ってみると、当時の日本政府が安易な妥協を排し、
筋を貫き通した見事な外交姿勢を示した事が窺われる。
そこには現在の韓国との外交関係を考える上でも、
将来の日朝交渉に臨む上でも、
国民一人一人がわきまえておくべき「外交の常識」がたっぷり含まれている。

■2.戦勝国として賠償を求めようとした韓国■

日本が連合国との講和条約を結んだ1951年のサンフランシスコ講和会議に、
韓国は戦勝国として参加を希望したが、連合国はこれを認めず、
この条約によって日本に賠償を要求することはできなかった。

それも当然で、大東亜戦争勃発当時に上海にあった「大韓臨時政府」は、
日本に対して宣戦布告をしたきり、内部抗争を続けるのみであった。
一方、朝鮮半島では昭和18年、6千3百人の志願兵募集に対して、
実に30万人以上の韓国青年が応募した。

結局、最終的には24万人が軍人・軍属として出征、
うち2万1千余人が戦死して靖国神社に祀られた。
日韓は一体として大東亜戦争を戦ったのである。
戦後、急に「戦勝国」として講和会議に
出席したいなどと言い出しても、連合国が取り合うはずがない。

講和会議での「賠償」とは「戦争賠償」という意味で使われており、
戦争の結果として敗戦国から戦勝国に支払われる金銭や役務を意味している。
ちなみに日本政府は北朝鮮を除くすべての相手国に対して
戦争賠償を完全に済ませており、このあたりがドイツとは違う所だ。

■3.「不当な植民地支配を謝罪し、補償せよ」■

サンフランシスコ講和会議で門前払いを食わされた韓国は、
日本との直接交渉によって謝罪と賠償を勝ち取ろうとした。

1951(昭和26)年10月から始められた予備交渉では、
オブザーバーとして出席したシーボルトGHQ
(占領軍総司令部)外交局長によれば、
韓国代表は「過去40年にわたる朝鮮における日本の行動に対して」、
あたかも「起訴でもするかのような調子の演説を行い」
「日本を破産させてしまうほどの巨額な賠償支払いを要求」した。

第1回の本交渉でも、金溶植公使が植民地支配による「破壊と国民の犠牲」
に対して、「賠償を要求するのは当然のことだ」と力説し、
「日本が過去の対韓植民地政策を謝罪し、過去に締結したすべての条約、
協定書などを無効にする措置」を要求した。

日本による植民地併合は国際法上も違法であったから、
1910年の日韓併合条約は最初から無効であり、
それゆえに日本による統治のすべてが違法で、
それを謝罪し、補償すべきだという論法である。

「補償」とは、「損失を補填する」という意味合いで使われるが、
国家間の場合では、国際法上の違法行為に対する
償いという意味で使われる事が多い。
「戦勝国」という立場からの「賠償」をあきらめた韓国は、
今度は「不当な植民地支配」という日本の違法行為による
「被害者」として、補償を求めたのである。

■4.併合は違法か?■

これに対して日本側は、朝鮮は「国際法上、国際慣例上、
普通と認められた方式により取得され、
世界各国とも久しく日本領として承認していた」と反論した。

各民族が独立して、自前の国家を持つのが良い、
という思潮が広まったのは第一次大戦後であり、
現実となったのは第2次大戦後である。

それ以前は、いくつかの民族が一つの「帝国」として、
力を合わせていくのが、富強への道と考えられていた。
イングランド、スコットランド、ウェールズ三国で
同君連合を組んでグレートブリテンをなし、
さらにアイルランドと連合王国を構成した大英帝国はその典型である。

ロシア、清、日本に挟まれ自立できない朝鮮が、日本に併合され、
一体となって生きていく事は、東アジアの安定化につながる道として、
欧米諸国からも承認された。
またその手続きも両国が合意の上、
「日韓併合条約」として結ばれたもので、国際法上も適法なものだった。

1965年8月、韓国国会韓日条約特別委員会で李東元・外務部長官は
「大韓帝国と日本国間で結ばれたすべての条約と協定は
過去日本の侵略主義の所産であり、
我々の民族感情や日本の韓国支配が不満であったという我々の
基本的立場から見るときに
当然、無効だったということはいうまでもありません」と答弁した。

これは親が結んだ合法的な契約を、
息子が「不満」だから無効だと言っているのと同じ理屈である。
こういう言い分が通るなら、
どんな契約や条約も好き放題に破棄できるわけで、
国際法、国際常識を無視した言い分である。

■5.「日韓(併合)条約は当時、法的に有効に締結された」■

日本側は、日韓併合条約は合法であったという見解を崩さず、
最終的には「もはや無効であることが確認された(日韓基本条約第2条)」
との表現で決着した。
かつては合法であったか否かは言及せず、
現時点では無効となったという妥協である。

しかし条約には「謝罪」の言葉はなく、また韓国政府も併合を違法として、
その「補償」を求める事ができなかったという結果を見れば、
日本側の主張する国際法と国際常識が通ったと言える。

ちなみに、日韓併合条約が法的に有効であったという立場は
現在も維持されており、社会党の村山首相ですら
「日韓(併合)条約は当時、法的に有効に締結された」
(平成7年10月参議院本会議)と述べている。

それに続けて「しかし、政治的、道義的評価とは別の問題であり、
政府としては朝鮮半島のすべての人々に対し、
過去の深い反省と遺憾の意を表明してきた」と述べた。

これはたとえて言えば、
昔は先進国でも女性が選挙権を持てなかったことに対して、
現時点で感情面で「遺憾であり、反省する」とは言えても、
それに対して「謝罪し、補償する」ことはできないのと同じである。

過去の合法的行為を、現代の法で裁くことが許されるなら、
現在の合法的行為も未来に非合法とされるやもしれず、
それでは法治社会は成立しえない。
過去の合法行為に対しては、感情面で「遺憾・反省」はしても、
法的次元で「謝罪・補償」をする必要はないのである。

■6.日本側にも請求権がある■

こうして戦時賠償も併合の補償も拒否された韓国に残された道は、
財産の「請求権」だけであった。
日本からの分離・独立に伴って国家および民間の財産をどう分割し、
清算するか、という純粋に経済的な問題である。

ここで韓国側は自国の日本に対する請求権しか認めないと主張したのに対し、
日本側は日本にも韓国に対する請求権がある、
と反論し、両者は真っ向から激突した。

ライシャワー米駐日大使は
「日本は敗戦に際し、韓国に三十億-四十億ドルの財産を残してきた」
と発言していた。

また政府資産はともかく、
私有財産は50万人もの朝鮮半島在住の日本人が
正当な経済活動によって築いた財産であり、
これを一方的に韓国が接収するのは違法である、という主張である。

日本側の久保田寛一代表は、後に参議院水産委員会でこう報告している。

(会談の)劈頭(へきとう、冒頭)早々、
向こうの方から日本側の請求権はない、
請求権の問題として考えられるのは
韓国側から日本に対する請求権だけであるというので、
日本側として・・・
対韓請求権は放棄しておらないという議論に入らざるを得なかったわけです。

そうすると向こうは、
・・・もし日本の方でそういう要求を出すことが前から分かっておったら、
韓国側の方では朝鮮総督の三十六年間の統治に対する
賠償を要求したであろうといいました。

そこで私どもとしては、
・・・もし韓国側でそういう要求を出しておれば
日本側は総督政治のよかった面、例えば緑の山に変った、鉄道が敷かれた、
港湾が築かれた、また米田が非常にふえたというふうなことを反対に要求して
韓国側の要求と相殺したであろうと答えたわけでございます。

これに対し、韓国側は
「発言は韓日会談の基礎を完全にぶちこわすものである」
「そのような発言を全面的に撤回しない限り、会談は続行できない」
と抗議し、また韓国内でも「七十年前の侵略性から一歩も抜け出していない」
と大反発が起こり、日韓交渉は中断やむなきに至った。

■7.「会談全般を一方的に破壊した責任は挙げて韓国側にあり」■

しかし、日本国内ではこの久保田発言を支持する意見が大勢を占めた。
外務省は「我方説明は正当、かつ充分なりとの立場を持し、
些々(ささ)たる言辞を殊更に歪曲し、
会談全般を一方的に破壊した責任は挙げて韓国側にありといわざるを得ず、
遺憾に堪えない次第である」との情報文化局長談話を発表した。

朝日新聞は「政府声明にもある通り、韓国側の態度には、
『些々たる言辞を殊更に歪曲し、会談全般を一方的に破壊した』
ものと見られる節があるのは誠に遺憾」と日本政府の立場を支持した。

野党でも左派社会党の鈴木茂三郎委員長は、
日本は李(承晩)政権になめられていると語り、
勝間田清一は「がん固なことをいうものは孤立させる。
何も韓国ばかりが相手でないという外交的態度が必要だ」と述べた。
当時の朝日新聞も社会党も、外交に関してはきわめて健全な見識を持っていた。

■8.「完全かつ最終的に解決された」■

日韓会談は4年間の中断を経て、
アメリカの仲介もあって1958(昭和33)年に再開される。

アメリカが出した「日本は対韓請求権を放棄するが、
韓国は対日請求に際してそのことを考慮して法外な要求をしない」
という見解を日本側は受諾した。

当時、韓国内で主張されていた請求権は
15億ドルから百億ドルという法外なものであった。
その内容は韓国に本社をおく企業の在日資産、
韓国民の所有する日本国債・公債、被徴用韓国人の未支払金・戦争被害の
弁済などだったが、韓国側の提出した証拠を日本側で査定した所、
総額7千万ドルにしかならなかった。

このためもあって、韓国側も対日請求権を取り下げる代わりに、
日本側がそれを含めた経済援助を行う、という案が浮上し、
結局、無償3億ドル、長期低利の借款2億ドル、
さらに3億ドル以上の民間借款提供で合意に至った。

1961年当時の韓国の輸出額が年間4千万ドル足らずであるから、
その20年分に相当する額である。

また日本側にとっても外貨準備高18億ドルの半分近い額で、
並大抵の金額ではなかった。
大平外務大臣は池田首相に8千万ドルまででまとめろ、と指示されており、
その10倍の妥結額に首を覚悟したほどである。

しかし、この金額により
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の
財産,権利及び利益並びに・・・請求権に 関する問題が,
・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(第二条)」
とされたのである。

韓国政府は日本から受け取った資金を、農業近代化、中小企業育成、
昭陽江多目的ダム・浦項製鉄所・京釜高速道路建設に投入し、
韓国政府の公式統計では、「漢江の奇跡」と呼ばれた朴正煕政権下の
急速な経済成長の2割は日本資金によるものとされた。

「完全かつ最終的に解決された」とは、
戦争被害者も含めてすべての個人補償も以降は
韓国政府の責任となることを意味し、
朴政権は日本からの資金の一部を使って、
旧日本軍の軍人・軍属として死亡した人々に補償を行い、
また郵便貯金や銀行預金などの金額返済を行った。

■9.日韓交渉に示された見識■

こうして足かけ14年に及ぶ日韓交渉をふり返ると、
なりふり構わぬ韓国側の主張に対して、
日本政府は国際法と国際常識の筋を一切曲げずに粘り強く交渉し、
しかも最終的には「完全かつ最終的」な解決まで
こぎつけた功績は見事なものであった。

また当時のマスコミや野党も
それを支持するだけの見識を持っていたと言える。

しかし、1990年に訪朝した自民党の金丸信・元副総理と
社会党の田辺誠・副委員長が、
「過去に日本が三十六年間朝鮮人民に与えた大きな不幸と災難、
戦後四十五年間朝鮮人民がうけた損失について、
朝鮮民主主義人民共和国に対し、
公式的に謝罪を行い十分に償うべきであると認める」
などという合意をしてきたのは、日韓交渉の成果を踏みにじるものであり、
政治家として不勉強・不見識の極みとしか言いようがない。

02年9月に小泉首相が北朝鮮を訪問した際には、
請求権に関して日韓条約と同じく
財産・請求権を放棄する経済協力方式を採用することで合意している。
金丸・田辺の暴走をなんとか日韓交渉の線まで押し戻したという所である。

なにかと言うと謝罪を要求し、
それをテコに補償やODAをまきあげようとする近隣諸国に
囲まれた我が国では、国民一人一人が日韓交渉に示された国際常識を
受け継いで、日本政府に筋の通った対応を要求する必要がある。

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1965年(昭和40年)6月22日、日韓基本条約
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-589.html
2009/06/24 09:00|年表リンク用資料
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