●正統史観年表 戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳 |
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1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法(明治憲法)発布。
(1890年(明治23年)11月29日に施行) 開国以来西洋列強に押し付けられていた不平等条約を解消するため 明治政府は憲法制定を急いだ。 なかでも、 関税自主権の剥奪(輸入品にかける関税を日本が決められない) と 治外法権(国内で犯罪を起こした外国人を日本人が裁けない) は、日本の財政と治安に暗い影を投げかけていた。 不平等条約改正には憲法制定が先決とされた。 憲法制定の責任者は伊藤博文が任命された。 彼はドイツ帝国の憲法が一番参考になると考え、ドイツに赴き、 そこでプロイセン王国の憲法のほうが日本にあっているという アドバイスを受け、それを忠実に踏襲した憲法を作成した。 新しく作成された明治憲法では首相や内閣の存在には触れていないが、 憲法制定と同時に発布された内閣官制(勅令第135号)のなかで 国務大臣の詳細が規定され、憲法で天皇陛下の輔弼と制定された。 プロシア憲法を忠実に踏襲したため「天皇は陸海軍を統帥す」とされ、 軍は天皇の直属としたことが軍の独走につながったと大東亜戦争後に 批判され続けてきたが、戦争は軍が独走して起こったわけではなく 自衛であったし、戦争において天皇直属か否かは関係ない。 憲法制定の一大目的である不平等条約の改正は、 明治32年(1899年)に治外法権が撤廃され、 明治44年(1911年)に関税自主権を回復することによって達成された。 この大日本帝国憲法は、反日史観によって悪の権化のように 宣伝されているが、当時は先進国でも絶賛されたものだった。 ━─━─━─━─━─━―━―━―━―━―━―━ 以下、『愛国心の教科書』渡邊毅 著 より引用 明治の帝国憲法を作るときに、伊藤博文をはじめとして日本の政治家や学者が 教えを受けたのが、オーストリアのシュタイン博士ですが、博士は、 「ヨーロッパでは国家が成立してから、 そこへ王室が招きいれられるということが行われているので、 王室を存続させるためにいろいろ権謀術数を弄さなければならないが、 日本は初めから天皇によってつくられたからそんなことを いちいちする必要がない、なんとすばらしい国であるか」 という趣旨の話をしていたそうです。 帝国憲法発布(1889年、明治22年)の折、 当時、キリスト教伝道のため日本にいたロシア人・ニコライは、 次のような講話を行っています。 「万国の歴史を調べましても、いまだかつて貴国のごとく 至福至幸の国を見出したことがありません。 このたびの憲法制定の事についても、 欧米諸国では、その制定発布の際には幾多の人血を流して、 見るに忍びない悲しみを残しています。 そこまで至らないにしても、人民の脅迫を受けて、 帝王がしかたなく憲法を制定するに至ったことは、 みなさんもご存知のことです。 ところが、この日本国にあってはどうでしょう。 国民がこぞって泰平無事を享受し、 天皇陛下は憲法を定めて民衆にお授けになり、 また、民衆も謹んでいただくという有様は、 古今東西にその例を見ないところのものです」 また、イギリスの社会学者・ハーバート・スペンサーが、 自分の忠告を無視して、 日本は憲法であまりに大きな自由を国民に与えすぎた と批判していたそうですが、 19世紀末期の国際社会の常識からすると、 帝国憲法に規定された自由の保障はかなり先進的なものでした。 これに先立つ五箇条のご誓文については、 明治元年(1868)に公布された五箇条のご誓文について、 イギリスの雑誌『評論の評論』(1912)は、 次のような賛辞を贈っています。 「『五箇条のご誓文』を拝するに、 ああ、西暦1868年のこの時点において、ここにみなぎるごとき感情は、 ヨーロッパのいかなる帝王の口からも発せられたことはなかったのである! ・・略・・ 思うに、世界中の帝王、政治家はひとしく明治天皇に学び、 そこからインスピレーションを得て治国のために以って指針とすべきである」 |
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