●正統史観年表 戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳 |
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東京裁判 弁護側資料 盧溝橋事件関連
『東京裁判 日本の弁明[却下未提出弁護側資料]』小堀桂一郎氏編より引用 ――――――――――――――――― 【ラザラス弁護人冒頭陳述】 昭和22年4月22日、結果は部分却下(朗読禁止) 第一部門 盧溝橋事件及び日本の不拡大方針 1937年7月7日午後10時40分、 盧溝橋付近通称マルコ・ポーロ橋の地点にて 演習中の日本軍一部隊は龍王廟に於て中国軍の射撃を受けました。 当時日本軍及び現地中国地方官憲が事態を迅速に 且つ局地的に解決せんと努めた事実は証拠により証明される筈であります。 北支に於ける日本の駐兵は1900年の北清事変に関連する 列国共同公文の第9条並に義和団事件議定書の第9条に基くものであります。 而して日本軍がこの種の演習をなす権利は1902年の 天津還付に関する日支間の数次の交換公文により認められております。 これは大要次の如き趣旨のものであります。 「外国軍隊は教練、射撃又は演習をなすの自由を有す。 但し、小銃又は大砲を発射する場合に於ては、事前通告を為す事を要す」。 もし続いて7月25日に郎坊事件が起らなければ、 事態はこれだけで解決したであろうと思われます。 次いで7月26日いわゆる広安門事件なるものが起りました。 証拠により明らかとなる如く、7月27日、 日本駐屯群は事態の平和的解決にあらゆる方策を尽したが、 ことここに至っては戦闘をなす以外に途がないという旨の声明をなしました。 同日東京に於ても内閣書記官長が同様の声明を発しました。 これら声明に於て、日本の敵とする所が中国軍のみであって、 決して中国人民ではない旨が明らかにされました。 更に、右声明は日本軍の意向が、迅速なる平和及び秩序の回復、 第三国権益の尊重、 及第三国国民の生命、財産の保護にあることを指摘しています。 日本が北支に何ら領土的野心を 有していなかったことも亦それによって明瞭であります。 ここまでは、 日本の行動は北京及び其の周辺の地域に限られて居ったのであります。 7月2日に通州事件が勃発し200名の邦人居留民が 中国保安隊の手で虐殺されました。 同日、塘沽及び天津所在の日本軍も亦、 攻撃を受けましたことは証拠によって示さるる通りであります。 右諸事件の結果、本事変は、 はしなくも該地域にまで拡大されたのであります。 7月を通じて、事変を局地的に止めんとする日本側の意向 及び努力には何らの変りもありませんでした。 7月11日の協定を再三蹂躙しましたのは実に中国側でありまして、 日本側軍事行動は、追って立証されますように、 さきに列挙せる何れの事件に於きましても、 全て純自衛的性質のものでありました。 第二部門 支那共産党の活動及排日運動 弁護側証拠の示す如く排日運動を 創り上げたものは中国に於ける共産党運動であります。 1935年8月1日には中国共産党は対日戦争を挑むいわゆる 「八・一宣言」を行い、事実戦争の準備を始めたのであります。 この宣言は後に証明せらるる如く 爾後の東亜に於ける諸事件と重大な関連を有するものであります。 翌年12月には中国共産党はいわゆる12月決定を行い、 右により排日聨合軍の組織 及び対日戦争を予想する国防政府の機構を樹立したのであります。 1936年12月には西安事件発生しました。これは蒋介石の誘拐事件であります。 蒋介石解放の条件の一つは彼が対共戦を終止し これに代うるに対日戦を以てする言質を与えることでありました。 西安事変以来中国の排日運動の性格に3つの重要な 変化の起ったことが後に証拠によって示されるでありましょう。 其の第一は排日が中国国策遂行の一の手段として採り上げられたこと。 第二はこの運動のため兵力による支援を行ったこと。 第三は共産主義運動が益々発展したことであります。 蒋介石が西安幽閉から解放されるために共産党との和解に同意し、 対日戦を行うことを余儀なくされた事実は後に証明されます。 且共産軍によって公に声明されたこの協調政策が 全く対日戦線拡張の一便法に過ぎなかったことも証明されるでありましょう。 而して今や共産党運動は国民党政府の反対に 遭うことがなくなったのでありますから其の活動は益々縦横無碍となり、 対日宣伝は益々激化されたのであります。 其の宣伝には勿論共産主義が織り込まれて居りました。 この運動は実に日本の安全を危殆に陥れたものであります。 何となれば中国共産党は世界共産化運動の 武装せる先鋒であり且其れが後に証明さるる如く、 1935年第三インターナショナル第7回会議に於いて 日本をその宿敵と宣言して居ったからであります。 1935年のこの会議の宣言、1936年の蒋介石の誘拐、 1937年の盧溝橋事件は緊密に関連しており、 日本を対中国戦争に引き込む深遠なる陰謀へ 国家として歩を進めたものであることを 後程証拠によって歴史付け且証明致します。 他国との大規模な戦争のみが支那を統一せしめ、 内乱を終止せしめることが出来るということが考えられて 居ったことを示す中国高級官吏の 種々の声明が後に提出されるでありましょう。 かかる諸々の証拠は日支紛争を計画し招来せしめた責任が 決して日本にあらず、何れかの他にあったことを証明するでありましょう。 7月8日即ち盧溝橋事件の翌日共産党が電報を送って国民党政府軍に協力して 日本と戦おうと言ったことが後に証明されましょう。 また中国共産党、ソヴイエートロシヤ共産党、 前コミンテルンの間に緊密な連絡のあったことも証拠によって示されます。 中国共産党は既に述べられた如くコミンテルンの指導の下に構成され、 且コミンテルンに対し其れから指令を与えられるまで 緊密な関係の下に立って居ったのでありまして かかる指令の性質は後に証拠によって明らかにされます。 中国に共産党が蔓延し、やがてそれが日本自身に蔓延することは 日本の破滅となるであろうということを 恐れるべき理由を日本はもち且実際に恐れたのであります。 ――――――― 【ラザラス弁護人冒頭陳述】 昭和22年5月16日、結果は全文朗読。 対ソ関係 弁護団は今や本裁判の一部門たる ソ連邦より提出された訴追に対する証拠を挙げようとします。 その訴追は政治的並軍事的侵略に対するものでありまして、 第一に政治的面としまして、 防共協定締結が侵略であると訴えられて居ります。 第二に軍事的面として1938年のハサン湖(又は張鼓峰)事件 <1939年のハルヒン・ゴール(又はノモハン)事件 及他の時期に於ける対ソ軍事侵略計画が挙げられて居ります。 弁護は対極的に見て1928年より1945年までの日本の対ソ外交、 軍事政策の流れは防御的であったと云うことであります。 即ち国境不安に基づく軍事衝突は単なる偶発事件であり、 計画的侵略の結果ではなく大流に反流する小波であるのであります。 証拠の細部に入るに先立ち我々の立証すべき本件の 非常に不満足ないわば無形な事件の性質を先ず指摘します。 我々は自らでなく口供書によって証言して居る 多くの証人の証言に直面して居ります。 と申しますことは人類の虚偽に対する最も有力な 武器である反対訊問の機会を全く与えられていないということであります。 これ等証人の中の或るものは死亡したと言われるでありましょう。 又他のものは証言をした時はソ連に対する「罪」を 侵したと称せられて拘禁又は取調中であり、 又他のものは通常の戦時俘虜であると言われて居ります。 これ等俘虜は帰国させられて居れば 反対訊問に付することが出来るのでありますが、 終戦後21ヵ月経ったにも拘らず未だ日本へ帰国させられて居りません。 一例に於ては証人を提出せよとの裁判所の 直接命令に対し証人も回答も出ていない場合があります。 唯の一回といえども裁判所は弁護団のためにソ連管理下の証人の出廷を 求める呼出状を発しても成功したことは遂にありません。 防共協定 この協定の真の目的は共産主義の蔓延を一定限度に阻止し、 以て他国に率先して欧州並びにアジアの平和を維持するに在ったことを 我々は立証する事に致します。 我々は諸国殊に米国が其の国内に於ける共産主義の発達を阻止する手段を それぞれ取った事を示すでありましょう。 訴状に云わるる如く本協定は一般的共同攻勢の前奏では断じてありませぬ。 防共協定は本来観念的の協定であった事は 証拠に依り明示されるでありましょう。 其の目的はドイツ側より見れば 欧州の共産主義の蔓延を阻止する事でありました。 本協定は民主主義国に向けられたものではありませぬ。 英国及オランダに対しても反共運動に参加する様働きかけられました。 日本は国際聯盟より脱退し 米国との関係も険悪となりまして外交的に孤立の立場に陥りました。 日本はアジアに長い国境線を有するソ連よりの圧迫を感じて居りました。 1935年の年コミンテルンの、第7回大会の、日本とドイツとを其の 第一の目標とすると云う決議が特に日本政府の注意を惹いたのであります。 当時コミンテルンの後にはソ連の5ヵ年計画と云う 大規模の軍備が行われて居りました。 かかる情勢の下に於て 日本政府が其の国防を固めんとしたのは当然であります。 本協定は1935年のコミンテルンの日独に対する決議の後に作られ、 しかもコミンテルンの後盾たるソ連の軍備があった為に 作られたのであります。 単に自衛の為のものであり、攻略的の意図は何等含まれて居りませぬ。 共産主義の蔓延を阻止するに就いては、 世界の各国が今日に於けると同じく1936年にも重大な関心を 有して居ったと云うことは証拠を提出する必要もないでありましょう。 この問題に関し日本がかかる行動を取ったのは、 其の存立上危険と思惟する政治的理念に対し、 一国の主体に基き自衛の手段を取ったものとして 正当なものであることを示す為の充分な証拠を提出致します。 我々は判事各位が歴史を読まれ、ソ連邦と不可侵条約を締結して居た 其の西方接壌諸国に起った事実に対し法的認知を与えらるる事を信じ、 而して判事各位がかかる不可侵条約の侵略防止上の 効果に付判断せらるることをお願いします。 我々はソ連邦との間の不可侵条約に先立ち懸案の係争事項 及領土的要求が解決されねばならぬと信じた日本は、 ポーランド、フィンランド、エストニア、リトアニア、 及ラトヴィアの示さなかった先見を示したものと主張します。 この条約は4年以上に亙り有効であったもので、 その間ソ連邦は繰返し同条約が締約者双方により 忠実に遵守せられて居ると述べたことを我々は示します。 又ソ連邦の遅れた宣戦布告すら 日本が同条約に違反せりとは言って居りません。 然し又我々は其の条約すら其の明文に違反してより 大なる国のより小なる国への侵略を終に防止し得なかったことを立証します。 |
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