正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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「ウェッブ裁判」ブルックス弁護人、ファーネス弁護人、ブレイクニー弁護人

『東京裁判の正体』菅原裕著(東京裁判で元陸軍大将・荒木貞夫氏の弁護人)

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【ウェッブ裁判】

東京裁判・裁判長 ウィリアム・ウェブ(オーストラリア人)
東京裁判・裁判長 ウィリアム・ウェブ(オーストラリア人)

本裁判の手続き法としては、大体において英米法に拠る場合が多かったが、
特殊な点においては裁判長は独特な方法によって、
自ら裁定を下して審理を進めた。

故にアメリカ弁護人諸君は常にこの裁判は英米法による裁判ではなく、
ウェッブ裁判だと憤慨していた。

・・・略・・・

ウェッブ氏は公平なる裁判官として、
日本が侵略したかどうかを審理するのではなくして、
日本が侵略戦争を行ったということを大前提として、
この事実に対する、もっともらしい理屈付けと、証拠固めをすることが、
その使命であったようだ、彼はそれを明確な自分の義務だと公言した。

支那事変関係の冒頭陳述において、ラザラス弁護人が中国共産党が蔓延し、
やがてそれが日本自身に蔓延することは、
日本の破滅になるであろうと日本が恐れていたことを陳述し、

さらにトルーマン大統領が今日防共声明を出しているが、
被告らは1937年(昭和12年)当時
すでに予見していたことを主張せんとするや、

ウェッブ裁判長は、
「アメリカ弁護人として、この連合国の法廷が、
敵側の宣伝と称せらるべきことに対して、
(この法廷が)示しておるところの寛容と忍耐力を、
あまり利用しないで下さい」
と抑えた。

そして、
「私はイギリスの判事、オーストラリアの判事であります。
したがって不必要に自分の国家、
またはここにおる11ヵ国の判事の代表する国家を
侮辱されるような言葉はこらえることはできません。

私にとり自分の国に対する忠誠心というものは、
この上もないものであります。これ以上のものはなんらありません」
と述べた。

この敵対的な憎悪の一言!戦勝国の利益代表!
これがどうして、世界平和のための
公平な文明の名による国際裁判の裁判長の態度であろうか。

・・・略・・・

裁判長の右隣はアメリカ代表のクレーマー少将、
左隣が中国代表の梅判事であり、
その隣がソ連代表のザリヤノフ判事であった。

クレーマー氏は謹厳な軍人であり、ほとんど裁判長と私語することなく、
裁判長は常に梅判事と相談して審理を進めていたが、
この梅判事こそは、国民政府と行動を共にせず、
現在中共に残って司法部で活躍している人であることを知れば、
ウェッブ裁定がどんなものであったか、想像に難くないであろう。

・・・略・・・

本裁判の記録を読む人は誰でも、本裁判の審理が弁護側提出の証拠を
いかに制限せんかとの苦慮に終始していることに気づかれるであろう。
ウェッブ裁判長の職務は日本の侵略否定に関する
被告らの主張なり立証なりを、いかに抑えんかの努力に尽きている。

・・・略・・・

【証拠の却下】

本裁判は日本は侵略戦争を行い、
無条件降伏をしたと断定し、これを前提として審理を進めた。

したがってわれわれ弁護人が主として争わんとした、
侵略戦争に非ずとか日本軍隊は無条件降伏したけれども、
日本国は無条件降伏したのではなく、
ポツダム宣言なる有条件降伏をしたのであるから、
連合国の同条件無視は許されぬ、
という主張のごときは考慮されず、これに対する立証も認められなかった。

たとえば、
「荒木被告の皇道思想や、従来とった行動は侵略思想とは正反対だ」
というが如き立証は、性格証拠だとして却下し
「その当時大臣でなかったという証拠があるなら出せ」とか、
「真珠湾を奇襲しなかった」という証拠があるなら出せ、
というのが彼の根本的態度であった。

【ブルックス弁護人】

小磯被告担当のブルックス弁護人は
連合国の対中国経済援助の不当を衝いて次のように述べている。

「私の質問は或る特定の国と云うのではなくて、
欧米に於ける勢力が、と云うことを申しておるのであります。

結局この時期に於きまして、
中国は他国から軍需品、武器等を受け取っていたのでありまして、
しこうして日本はその結果として
この騒擾に因る損害を被った国であるのであります。

私としてはこの弁護のため、参考として中国に於きまして誰が武器を供給し、
誰が軍事資材を供給し、これに依って日本の人たちが殺されたか
と云う事情に付いて知りたいのであります。

この武器が輸入され、
そしてそのことに依りまして日本中国の間にいろいろな問題が起こり、
日本がこれによって非常な損害を被っている、
しかもそれは十五年に亙る長い期間であります。

こう云うことは大事なことだと思います。
弁護人と致しましては斯かる各種の不安それから恐怖感その他商業上の
いろいろの錯綜する利害関係と云うものを調べまして、
それが結局この両国に於けるところの
敵対行為を開始する導因となったと云うことを発見致しますことが、
本件と重大なる関係を持っておるものだと思考するものであります」。

【ファーネス弁護人】

ジョージ・A・ファーネス弁護人
ジョージ・A・ファーネス弁護人

この時、重光被告担当のファーネス弁護人が立ち上がって、
「ただいまの法廷の言葉はわれわれ弁護団と致しまして、
抗議を申し入れねばなりません。
すなわち日本が大英帝国ならびに合衆国を
攻撃し破壊せんとしたという言葉に対し、抗議を申さねばなりません。

いわゆる太平洋戦争段階に関する証拠は、まだ提出しておりませんし、
それによりまして、まだ本問題についてなんらその段階における
争点について、決定に達していないと考えております。
これらの事項は最も根本的な問題でありまして、
これは将来証拠に基いて決定せねばならない事柄であります。
かかる言葉は二度われわれは聞きました。抗議を申し入れます」。

と警告した。裁判長は、

「私が申した言葉の中には各被告個人を含むような言葉は、
絶対に申しておらないということを申し上げます」。
と逃げを打ったので、ファーネス弁護人は、

「しかしこれら被告は政府を支配していた者、
あるいは政府の代表者として訴追されているのであります。
いわゆる一般段階がいま行われているのでありますが、
この一般段階において
われわれは一般的な弁護を一般的な証拠をもってなすのであります」。

と侵略を前提とする先入感を抱く裁判長を強くたしなめた。
これは単にウェッブ氏が裁判長に不適任というばかりでなく、
戦勝国の敗戦国人に対する戦争裁判自体が
不合理であるという本裁判の根本に触れた問答であった。

【ブレイクニー弁護人の申し立て】

ベン・ブルース・ブレイクニー弁護人
ブレイクニー弁護人

まず最初に申し上げたいことは「戦争は犯罪ではない」ということである。
そもそも戦争とは“力”を合法的に使用する権利を指示する観念であるが、
現に戦争に関する国際法規の存在すること自体が
戦争の合法性を説明するなによりの証拠である。

・・・略・・・

戦争は特殊な観点から眺めた場合でも、
純然たる客観的様相から判断しても、
決して正しいとか正しくないとか、
合法とか非合法とか断定を下し得る性質のものでない。

また事実上戦争を計画したり開始したりすることが
犯罪行為として裁かれた例は、文明史上未だかつてない。

・・・略・・・

しかるに首席検察官はつぎのように述べた。
「これらの諸国家すなわち今度戦争犯罪人を裁く側にある諸国家が、
世界的災害を醸した人たちを
処罰する“力”がないという法があり得るであろうか」

然り、連合国側はやろうとさえ思えばこの被告たちを絶海の孤島に
流すことも裁判せずに投獄することも、
即座に銃殺してしまうことも不可能ではなかった。
事実それだけの“力”と“権力”を持っていた。

しかるに連合国政府はその一致した意見に基づく
幾多の理由により戦争犯罪人を処分するに、
前掲の略式、野蛮な方法をえらばず、
最も厳粛なる裁判を行うべきことを決議し、これを世界に表明したのである。

その結果連合国は自発的にしかも良心的に
その権利に一定の制限を付するにいたったのである。
換言すれば連合国側は敗戦国および
その人民に対する専断的処罰権を放棄したのである。

したがってたんに可能性があるというだけの理由で
本件起訴状に現れているような法を無視した専権行使を認容、
弁解することは全く言語道断である。

いやしくも法に遵って行動すべきことを言明した以上、
その行動が厳正なる法の規制を受けるのは当然のことであって、
かかる方針の下に設けられた当裁判所の管轄権が、法に遵って決定され、
その活動がこうして決定せられた管轄権の範囲内に限定されるべきこと当然である。

つぎに「戦争の違法性」に関し論じたい。

・・・略・・・

本起訴状に犯罪事実として挙げられたるものには
国際連盟規約にその根拠を置くものが非常に多いが、
今回戦争犯罪人を裁く側にある国家群、
ことに当法廷にその代表者を派遣している国家群の中には、
本件起訴状の指示する期間内にアジアおよびヨーロッパで侵略戦争を始め、
国際連盟もこれを違法と認めたが、
たんに聯盟放逐だけでべつだん刑罰は科せられなかったものもいる。

検察当局はこの事実を前にして果たして
侵略戦争を犯罪視することは世界的公論だといいきることができるか。

・・・略・・・
 
つぎに「戦争は国家の行為であって、個人の行為でない」
ということについて論じたい。

・・・略・・・

本起訴状に指示されている新奇なる罪「平和に対する罪」の
成立要件の基礎をなすものとして指摘されている、条約、協約等
どれを調べてみても一国の首相や外相や参謀総長が
そうした犯罪のためにその自由を奪われたり、
その生命を失わなくてはならぬような刑罰を
科せらるべきものであるということを規定した条文は見当たらない。

この種の刑罰は国家間の都合では、
一つの政治的取り決めとしてなら想定し得ないこともないが、
自ら声明して法に基づく公正なる裁判を行うべき重大な任務を負う当法廷が、
そうした新奇な犯罪を創設することは全然その管轄外のことである。

本弁護人は戦争中に行われた殺傷は
決して普通の殺人罪をもって論ずべきではないと信ずる。
それは戦争が合法行為であるという主張の当然の帰結である。
合法的に行われる殺人は、たとえ行為それ自体は排撃すべきものであり、
嫌悪すべきものであっても、この種の行為に対しては
刑事責任を問うべきものではないということが一般の認めるところである。

・・・略・・・

もしそれ真珠湾攻撃において
キッド提督の死を招いた行為が殺人行為なりとするならば、
われわれは広島に原子爆弾を投下した者の名を幾人でも挙げることができる。

そしてこの攻撃計画を立てた参謀総長や、
こうした事態を発生させた最高責任者の誰であるかも良く知っている。
この場合の殺人に対して、
この人たちは果たして刑事上の責任を感ずべきものであろうか。

もしこれをしも殺人罪に問わんとするならば、
明らかに犯罪事実を示していただきたい。
そしてその殺人が戦争法規ならびに慣例に
違反して行われたのだという証拠を挙げてもらいたい。

それからこの殺人罪を犯した者の名を挙げていただきたい。
さらにかかる行為を計画し、命令し、許可し、
あるいは黙認する態度をとった最高責任者を指名していただきたい。

そしてはじめて正義の法廷における被告席に
正真正銘の犯罪人を連行されたことになるのである。

ベン・ブルース・ブレイクニー弁護人

われわれはアメリカ人を、アングロサクソンを、いなアングロアメリカンを、
そして公正かつ公平なる民主主義的意見を代表するものである。

われわれの弁論は遵法主義擁護のためになされたもので、
法の根本原則を無視する行動は法に対する最悪なる侵犯であると信ずる。

しかるに本件起訴状は
まさにこの法に対する最悪なる侵犯行為をあえてするものである。

この法廷およびそこでなんらかの任務を
帯びているわれわれの歴史に対する責任は実に重大なものがあり、
全く身震いを覚えるくらいである。

この重責はこの被告席に列する28人の運命よりもはるかに重大なものである。

コミンズ・カー検事は、合法的と非合法的とに戦争を区別されたが、
検察官側の主張は、勝った方の殺人は
合法的で敗けた方のは非合法的というのではないか。

・・・略・・・

当法廷の如き管轄権の不明な裁判所において行われる裁判は、
徒らに勝者は敗者を権力をもって
左右し得るものであるという印象を新たにするだけである。

もしそんな結果に終わるような裁判が行われるのであったら、
われわれはもはやわれわれが正義公正の愛護者として
博して来た年来の名声に更に一層の光輝を
添えんとする希望を捨てるよりほかにえらぶべき道はないのである。





【証言台の元満洲皇帝・溥儀】

昭和21年8月16日、元満洲国皇帝溥儀氏が証言台に立った。
背丈もずんぐりとして、顔色浅黒く脂ぎって乱れた頭髪を額に散らした精悍な
風貌は、背高く貴公子然ととりすました往年の皇帝をまぶたに画く者に
とっては、およそ似ても似つかぬ風采面容であって、
期せずしてにせ者ではないか、の声さえ湧き上った。

しかもその証言が進むにつれ、
その供述は日本国民を唖然たらしむるばかりであった。

「この八紘一宇なり、日本の神道の精神に基きまして、
梅津は日本政府の内命を受けて、
私に対する圧迫執行者となって来たのであります。
従いまして日本は一方に於いては武力的侵略を行い、
他方に於いては宗教的侵略を行うて、
そうして全世界人をして日本の奴隷に化せしめようとしたのであります。
そうして日本は東三省を以って神道的侵略の試験地とし、
其神道的侵略を始めたのであります。

即ち日本が斯かる武力的侵略の下に於いて一切の自由を奪い、
即ち私の口も手も自分のものではなし、言うことも何も出来ないし、
一切の自由を奪ってしまったのであります」
(略)
いかにソ連に捕われの身とはいえ、
あまりにも甚だしきその態度の豹変ぶりに驚き、
きく者みな口をきわめて罵倒し、
日本はこの不良児を永年の間世話をしてきたのか。
皇室もまことにお気の毒であったと臍をかむ者も多かった。
(略)
満洲皇帝同様数人の将官たちがソ連に拘禁されたまま、
あるいは宣誓口供書をつくらされ、
あるいは直接証言台に立つべく、日本に空輸されて来た。

その中の一人草場辰巳中将は、
昭和21年9月20日夜、検察側監視の隙を窺って自決した。
拘禁中に作成させられた口供書が、その本意でないことは想像に難くない。
しかもソ連の粛清工作には常にこの偽りの口供書がつきものである。
(略)
しかしいやしくも、もと軍の幹部として栄位にいた者として、
遠く異境において作成した口供書はとにかく、今、故国に還り、
かつての上官、同僚の罪を裁く資料として証言を徴せらるるに際して、
どうして嘘がいえようか。

いわなければ殺されることは必定だとすれば、
いわずに死んだ方がどれだけましか知れないと、
意を決して懐かしき故国の土と化したことは、
武人として本懐であったであろう。
(略)
2009/03/06 09:00|年表リンク用資料
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