●正統史観年表 戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳 |
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すばらしい日本
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他サイトの内容を100%支持している わけではありません。完全に意見が 一致する人など存在していません。 ならば、なぜリンク紹介しているの かというと、大東亜戦争後、日本国 内が、あまりにも、いわゆる左巻き の論調に偏ってしまっているので、 全体的に見ると少数ながら存在して いる保守側の意見を、いろいろな 角度から知ってほしいからです。 ブログ記事の右下の日付について
ホームページよりもブログのほうが
簡単に作れそうだったのでブログで この正統史観年表を作成しました。 ブログなので各記事の一番右下に 日付が表示されてしまいますので、 適当な日付を指定しながら記事を 作成していきました。つまり各記事 の一番右下の日付はブログを書いた 日付ではなく、適当な日付です。 まぎらわしくて申し訳ありません。 |
■日本国憲法は、大日本帝國憲法第75条に違反している。
帝國憲法第75条 「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」 ↓ 「憲法および皇室典範は摂政を置く期間は変更してはならない」 としています。 「摂政」を、はるかに超えた権限を有する存在であったマッカーサーによって 天皇大権が停止、廃止、剥奪されていた連合軍占領統治時代に 憲法改正が行なわれたのですから日本国憲法は無効です。 ■軍事占領下における帝國憲法改正は無効。 ポツダム宣言13条では、 「全日本国軍隊の無条件降伏」 を要求し、その目的のために第7項で、 「聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、 吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」 としていました。 これは日本軍の武装解除などの目的のために 日本国の一部の地域を占領し、 その地域内における統治権を制限することを限度とする「一部軍事占領」 の趣旨であり、 国土全部を占領し、統治権自体の全部の制限、 即ち、「完全軍事占領」を意味するものではありませんでした。 ところが、降伏文書によれば、 「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、 本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル 聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」 とされ、ポツダム宣言第7項に違反して「完全軍事占領」を行ったのです。 ポツダム宣言受諾後に武装解除が進み、一切の抵抗ができなかった状況で、 「日本軍の無条件降伏」から「日本国の無条件降伏」にすり替えられました。 このような完全軍事占領下で、 連合国が帝國憲法の改正作業に関与するのは違法です。 独立した国家の憲法として、たとえ明文がなくても、 外国軍隊が占領中の憲法改正は当然、禁止されるべきものです。 ■「日本国憲法」無効の実施手順 考え方 【帝国憲法>講和条約「日本国憲法」>法律】 帝国憲法の下位の講和条約「日本国憲法」を根拠とする現在の内閣や国会で、 次の法的事実の単なる確認行為をして過半数の決議を得る。 1、「日本国憲法」は憲法として無効である。 2、「日本国憲法」は講和条約として有効である。 3、「大日本帝国憲法」は現存していて有効である。 その後、帝国憲法を土台にした改正論議を開始し、 帝国憲法改正が成就すると同時に、 その下位の講和条約「日本国憲法」を関係国に破棄通告する。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 素人のアメリカ人女性(当時22歳)が携わった日本国憲法 http://www.youtube.com/watch?v=7Chd84T8Yd4 南出喜久治 弁護士の主張 http://wk.tk/wArOaP http://wk.tk/0ZhbRu http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/19344359.html 「日本国憲法」作成の経緯 http://bit.ly/1UuHo48 http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-415.html 憲法改正について http://bit.ly/21fMR3A http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-742.html 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 日本国憲法 http://bit.ly/1UKAxpU http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-561.html 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 |
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