正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

ホーム 全記事一覧 << 敗戦後の惨状 1935年6月10日、梅津・何応欽協定、1935年6月27日、土肥原・秦徳純協定 >>
サンフランシスコ平和条約 (サンフランシスコ講和条約)

日本国との平和条約

昭和27年(1952年)4月28日 条約5号(発効)
昭和26年(1951年)9月8日 サンフランシスコで署名(調印)
11月18日 国会承認、同日内閣批准
11月19日批准書認証
11月28日批准書寄託
(外務省告示10)
昭和27(1952)年4月28日午後10時30分 発効
(内閣告示1)

(条文中に出てくる年月日)
1941年12月7日 太平洋戦争開戦(真珠湾攻撃)の日(現地時間)
1945年9月2日 降伏文書調印の日

目次

前文

第一章 平和(PEACE)

第二章 領域(TERRITORY)

第三章 安全(SECURITY)

第四章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES)

第五章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY)

第六章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES)

第七章 最終条項(FINAL CLAUSES)

議定書

批准国

連合国及び日本国は、両者の関係が、
今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために
主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に
協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、

よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として
今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、
日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に
国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、

国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ
且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定
及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、

並びに公私の貿易及び通商において
国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、
連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、

よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、
これに応じて下名の全権委員を任命した。

これらの全権委員は、その全権委任状を示し、
それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。

第一章 平和

第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】

(a)

日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところにより
この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。

(b)

連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第二章 領域

第二条【領土権の放棄】

(a)

日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島
及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(b)

日本国は、台湾及び澎湖諸島に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(c)

日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日の
ポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部
及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(d)

日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原
及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた
太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす
千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。

(e)

日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、
南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原
又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。

(f)

日本国は、新南諸島
及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


第三条【信託統治】

日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、
孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)
並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の
下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。

このような提案が行われ且つ可決されるまで、
合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法
及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

第四条【財産】

(a)

この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で
第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国
及びその国民の請求権(債権を含む。)で
現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)
に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局
及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局
及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、
日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。

第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、
まだ返還されていない限り、
施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。
(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

(b)

日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域の
いずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて
行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

(c)

日本国とこの条約に従つて日本国の支配から
除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、
日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、
分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。

第三章 安全

第五条【国連の集団保障、自衛権】

(a)

日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。

(i)

その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和
及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。

(ii)

その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、
いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。

(iii)

国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても
国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が
防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。

(b)

連合国は、日本国との関係において
国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。

(c)

連合国としては、日本国が主権国として
国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的
又は集団的自衛の固有の権利を有すること
及び日本国が集団的安全保障取極を
自発的に締結することができることを承認する。

第六条【占領終了】

(a)

連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、
且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、
日本国から撤退しなければならない。
但し、この規定は、一または二以上の連合国を一方とし、
日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間
若しくは多数国間の協定に基づく、又はその結果としての
外国軍隊の日本国の領域における駐とん(「とん」には傍点)
または駐留を妨げるものではない。

(b)

日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、
まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。

(c)

まだ対価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、
且つ、この条約の効力発生のときに占領軍が占有しているものは、
相互の合意によつて別段の取極が行われない限り、
前記の九十日以内に日本国政府に返還しなければならない。

第四章 政治及び経済条項

第七条【二国間条約の効力】

(a)

各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、
日本国と戦前のいずれかの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし
又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。
こうして通告された条約又は協約は、
この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、
引き続いて有効とされ、又は復活される。

こうして通告された条約又は協約は、
通告の日の後三箇月で引き続いて有効なものとみなされ、
又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。
日本国にこうして通告されないすべての条約
又は協約は、廃棄されたものとみなす。

(b)

この条の(a)に基いて行う通告においては、
条約又は協約の実施又は復活に関し、
国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。
この除外は、除外の適用を禁止することが
日本国に通告される日の三箇月後まで行われるものとする。

第八条【終戦関係条約の承認、特定条約上の権益の放棄】

(a)

日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を
終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約
及び連合国が平和の回復のため
又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。
日本国は、また、従前の国際連盟
及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。

(b)

日本国は、千九百十九年九月十日の
サン・ジェルマン=アン=レイ(St.Germain-en-Laye)の諸条約
及び千九百三十六年七月二十日のモントルー(Montreux)の
海峡条約(昭和12年条約第1号)の署名国であることに由来し、
並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌ(Lausanne)で
署名されたトルコとの平和条約の
第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。

(c)

日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定
及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその議定書
並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約
及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原
及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。

第九条【漁業協定】

日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存
及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、
希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

第十条【中国における権益】

日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書
並びにこれを補足するすべての議定書、書簡
及び文書の規定から生ずるすべての利益及び特権を含む中国における
すべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡
及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。

第十一条【戦争犯罪】

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内
及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。

これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定
及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。

極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、
この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定
及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
2008/10/25 09:00|年表リンク用資料
Copyright(C) 2006 正統史観年表 All Rights Reserved.
Powered by FC2ブログ. template designed by 遥かなるわらしべ長者への挑戦.