●正統史観年表 戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳 |
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1951年、居昌事件。8500人虐殺 →自国の損害賠償請求は時効を理由に棄却
――――――――――――――――― 居昌良民虐殺事件の国家賠償訴訟、消滅時効理由に上告棄却~大法院 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 2008/06/06 14:29:15 韓国戦争(朝鮮戦争)中の1951年に慶尚南道居昌郡で 起きた住民虐殺事件(居昌良民虐殺事件)をめぐり、 犠牲者の遺族が国家を相手取り損害賠償を求めた裁判で、 大法院(最高裁に相当)3部は5日、 提訴時点で消滅時效の3年が経過しており、 国家の賠償責任を問うことはできないとして、原告の上告を棄却した。 消滅時効とは、一定期間内に行使しなければ権利が消滅する制度で、 被害者が損害事実や加害者が誰であるかを知った時点から起算する。 居昌良民虐殺事件とは、 1951年2月に居昌郡神院面一帯で警察が共産ゲリラに襲撃されたことを受け、 陸軍第11師団第9連隊が住民数百人を射殺した事件。 同年12月に中央高等軍法会議は責任者に殺人罪を適用し、 無期懲役を言い渡した。 その後、61年の軍事クーデターで 朴正煕(パク・チョンヒ)政権が発足すると、 犠牲者の遺族は公務員の任用から排除され、 当局の監視を受けるなど不利益を受けた。 1980年以降、遺族らが政府に名誉回復と賠償を求め、 89年に関連特別措置法案が提案されたが、国会の任期切れで廃案となった。 2004年に補償規定を盛り込んだ改正法が成立したが、 当時の高建(コ・ゴン)大統領権限代行は 財政負担を理由に拒否権を行使した。 当時改正法案が発効していれば、時効問題は自動的に解決され、 補償に道が開かれるはずだった。 遺族ら300人余りは2001年に一人当たり20万ウォン(約2万800円)の 賠償を求める訴訟を起こし、一審は犠牲者の直系親族に限り、 政府に20万ウォンの支払いを命じる原告一部勝訴の判決を下した。 しかし、控訴審は「虐殺の責任者に対する刑事判決が 1951年に言い渡されており、原告は当時、損害事実を知っていた」と指摘し、 損害賠償の請求時効である3年が経過すれば、 賠償請求権は消滅するため訴訟を起こすことはできないとして、 原告の訴えを全面的に退けた。 控訴審の判断に従えば、遺族らは少なくとも54年ごろまでに 提訴しなければ補償を受けられなかったことになる。 大法院は「損害賠償請求権が消滅する時点まで、 国家が原告の訴訟提起が困難な状況に追い込んだとはいえない」として、 上告を棄却し、判決が確定した。 大法院は「現段階で居昌事件に関する国家の事後措置は国民世論と国家財政、 有事処理問題などを総合的に考慮した立法政策的判断に基づき なされるべきだ。裁判所が法理的な問題点を超えて判断することはできない」 と付け加えた。 |
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