正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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明治38年(1905年)12月22日調印 満州善後条約 附属協約 第2条

淸國政府ハ滿洲ニ於ケル日露兩國軍隊竝ニ鐵道守備兵ノ
成ルヘク速ニ撤退セラレムコトヲ切望スル旨ヲ言明シタルニ因リ
日本國政府ハ淸國政府ノ希望ニ應セムコトヲ欲シ
若シ露國ニ於テ其ノ鐵道守備兵ノ撤退ヲ承諾スルカ
或ハ淸露兩國間ニ別ニ適當ノ方法ヲ協定シタル時ハ
日本國政府モ同樣ニ照弁スヘキコトヲ承諾ス
若シ滿洲地方平靖ニ歸シ
外國人ノ生命財産ヲ淸國自ラ完全ニ保護シ得ルニ至リタル時ハ
日本國モ亦露國ト同時ニ鐵道守備兵ヲ撤退スヘシ

―――↓↓↓現代語訳↓↓↓――――――――――――

清国政府は満州における日露両国軍隊ならびに鉄道守備兵が
なるべく早く撤退することを切望する旨を言明したので
日本国政府は清国政府の希望に応じることを望み
もし露国がその鉄道守備兵の撤退を承諾するか
あるいは清露両国間で別の適当な方法を協定した時は
日本国政府も同樣にすることを承諾する
もし満州地方が平和になり
外国人の生命財産を清国が完全に保護できるようになった時は
日本国もまた露国と同時に鉄道守備兵を撤退する

―――↓↓↓つまり↓↓↓―――――――――――――

清国が満州内の日露両軍と鉄道守備兵が早く撤退することを希望

日本は応じたいが条件がある

◆ロシア鉄道守備兵の撤兵、
もしくは清露両国間で新たな協定をするなら日本も清国と同様の協定をする。
◆清国が外国人の生命財産を完全保護できるようになったら、
日本はロシアと同時に鉄道守備兵を撤退する。
↓↓↓
「ロシア軍の撤退」と「清国が外国人の生命財産を完全保護できること」
この2つが条件として【わざわざ】明記されています。

たとえロシア軍が撤退したとしても、
「ロシア軍さえ撤退すれば、清国が外国人の生命財産を
完全保護できなくても日本軍は撤退する」
と解釈するのは非常に困難であるうえ、
露国後ソ連は東清鉄道守備隊を常駐させており、
清軍が安全を保障できる体制にもなっていませんでしたから、
日本が鉄道守備隊を撤退させる理由はありませんでした。

また、ワシントン会議(1921.11.12~1922.2.6)で日支両全権で議論され、
支那全権が満州善後条約(1905.12.22)附属協約・第2条を持ち出し、
治安が回復しなくても
露軍撤退だから日本軍も撤退という解釈を披露しましたが、
日本全権は、露軍は撤退ではなく国内事情で駐留できなくなったものであり、
条約の趣旨からして居留民の保護が完全でなくとも露軍撤退したなら
日本も撤退とかいう解釈は常識で通用するわけがないと反論をしたところ、
支那全権は「反論を準備中だ」という捨て台詞吐いて終わり、
結局、決議で満州は外国駐屯軍撤退対象から除かれましたので、
その解釈は容認されなかったということになります。

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日本は この満州善後条約(1905.12.22調印)により、
◆南満洲鉄道の吉林までの延伸
◆同鉄道を守備するための日本軍の常駐権
◆沿線鉱山の採掘権保障
◆同鉄道に併行する鉄道建設の禁止
◆安奉鉄道の使用権継続と両国共同事業化
◆営口・安東・奉天における日本人居留地の設置の許可
◆鴨緑江右岸の森林伐採合弁権獲得
などが認められた。

Wikisource『満州善後条約』 http://bit.ly/2dAAQTM

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ポーツマス条約(1905年9月5日)や満州善後条約(1905年12月22日)と、
それ以外の、日本の満州権益の根拠となる諸条約。

◆1905年9月、ポーツマス条約
・関東州租借権及びこれに関係する一切の権利。
・長春以南の鉄道本支線、一切の付属財産並に諸権利。
・同鉄道に属し又はその利益のために経営される炭坑。
・1キロメートルにつき15名の鉄道守備兵を置く権利。

◆1905年12月、日中満州善後条約及び付属条約
・東三省の鳳凰城外15都市を外人の居住及び貿易のために解放すること。
・安奉線の経営及び改築の権利。
・営口、奉天、安東県に日本人居留地を画定する権利。
・鴨緑江右岸地方の森林伐採に関する日中合弁の木材会社設立及経営の権利。
・満鮮国境関税に関し相互に互恵待遇を与えること。
・清国は南満鉄道の買収に先だち、その利益を保護するため、
同鉄道の付近に於てもしくはこれと平行して幹線を敷設しないこと。

◆1909年9月、満州五案件に関する協約
・新民屯、法庫門間の鉄道を敷設する場合は予め日本と商議すべきこと。
・大石橋、営口支線を満鉄支線とし営口に延長すること。
・撫順及び煙台両炭鉱の採掘権を日本政府に与えること。
・上記の両炭鉱を除く安奉鉄道及び満鉄幹線沿線の鉱山採掘は、
明治四十年東三省督撫が日本国総領事と議定した大綱に従い、
日中両国人の合併とすること。

◆1909年9月、間島に関する日中協約
・図們江を満州・朝鮮の国境とすること。
・龍井村、局子街、頭道溝、百草溝の開放。
・図們江北の墾地に朝鮮人の居住を承認すること。
・図們江北雑居区域内における朝鮮人所有の土地家屋は、
清国政府より清国人の財産同様完全に保護を受けるべきこと。
・吉長鉄道を延長して朝鮮会寧に出る吉会線の敷設を許し、
一切の方式は吉長鉄道と一律とし、
開通の時期は清国政府に於て情況を酌量し日本政府と商議の上定めること。

◆1913年10月、満州鉄道借款修築に関する大綱協定
・開原-海龍間鉄道
・四平街-トウ南間鉄道
・長春-トウ南間鉄道
・吉林-海龍間鉄道
・トウ南-熱河間鉄道のうち前三者は日本よりの借款を以て敷設し、
後二者に就ては日本資本家に討し借款優先権を与えること。

◆1915年5月、南満州及び東部内蒙古に関する条約(いわゆる21ヵ条)
・関東州租借期限は1997年まで、南満州鉄道は2002年まで、
安奉鉄道は2007年まで、それぞれ延長すること。

・満州における日本人の経済的発展条件としては、
○土地商祖権
日本臣民は南満州に於て各種商工業上の建物を建設するため
又は農業を経営するに必要な土地を商祖する権利を得、
商祖の期限は20箇年とすること。
○居住往来の自由及び各種商工業その他の業務に従事し得る権利。
○東部内蒙古に於て中国国民と合弁により
農業及び付属工業の経営を為す権利。
○東部内蒙古諸都市の解放。

・南満州及び東部内蒙古における鉄道敷設借款に関する優先権。
・南満州における鉱山の試掘採掘権。
・吉長鉄道に関する諸協約及び契約の根本的改訂。
(この規定に基ずき1917年10月中国政府と満鉄間に吉長鉄道借款契約が
締結され、満鉄は30ヶ年間吉長鉄道の委任総督に任ずる権利を得た。)

◆1918年9月、満州四鉄道建設に関する覚書
・開原-海龍-吉林間鉄道
・長春-トウ南間鉄道
・トウ南-熱河間鉄道
・トウ熱線の一地点より海港に至る鉄道の4鉄道を
日本よりの借款によって敷設すること。

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関東州租借地と、大連~長春間の細長い満鉄付属地に関しては、

関東庁が関東州租借地を統治し、
南満州鉄道株式会社が満鉄の付属地の経営をした。

関東庁長官は関東州を管轄し、
満鉄付属地の警察権ならびに満鉄の監督権を有し、
政務執行のための庁令発布の権限を有していた。

南満州鉄道株式会社は鉄道運輸の他に、
港湾の総督、鉄山、製鉄、電気、その他諸般の工業を総督し、
教育、衛生、土木、警備等の所管内における一切の行政を司っていた。

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『「鉄道功罪物語」松村金助著 昭和4年 第一章』

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満州事変 関連議論
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清室優待条件(協定)
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満州地域における日本人や日本関係施設の被害
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2008/08/05 09:00|年表リンク用資料
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