正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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1872年(明治5年)、マリア・ルス号事件

1872年(明治5年)、横浜港に停泊中のマリア・ルス号(ペルー船籍)内の
清国人苦力を奴隷であるとして日本政府が解放した事件を言う。
また日本が国際裁判の当事者となった初めての事例である。

1872年6月5日、中国の澳門からペルーに向かっていたペルー船籍の
マリア・ルス(Maria Luz マリア・ルズと表記する書籍もあり)が、
嵐で船体が損傷したため横浜港に修理の為に入港してきた。

同船には清国人(中国人)苦力231名が乗船していたが、
数日後過酷な待遇から逃れる為に
清国人が海へ逃亡しイギリス軍艦が救助した。

そのためイギリスはマリア・ルスを「奴隷運搬船」と判断し
イギリス在日公使は日本政府に対し清国人救助を要請した。

そのため当時の副島種臣外務卿(外務大臣)は
大江卓神奈川県権令(副県知事)に清国人救助を命じた。

しかしながら日本とペルーの間では当時二国間条約が締結されておらず、
政府内には国際紛争をペルーとの間で引き起こすと
国際関係上不利であるとの意見もあったが、
副島は人道主義と日本の主権独立を主張し、
マリア・ルスに乗船している清国人救出のため法手続きを決定した。

マリア・ルスは横浜港からの出航停止を命じられ、
7月19日に清国人全員を下船させた。

マリア・ルスの船長は訴追され神奈川県庁に設置された大江卓を裁判長と
する特設裁判所は7月27日の判決で清国人の解放を条件に
マリア・ルスの出航許可を与えた。

だが船長は判決を不服としたうえ清国人の「移民契約」履行請求の訴えを
起こし清国人をマリア・ルスに戻すように訴えた。
この訴えに対し2度目の裁判では移民契約の内容は奴隷契約であり、
人道に反するものであるから無効であるとして却下した。

また、この裁判の審議で船長側弁護人(イギリス人)が、
「日本が奴隷契約が無効であるというなら、
日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、
悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」として、
遊女の年季証文の写しと、横浜病院医治報告書を提出した。

日本国内でも娼妓という「人身売買」が公然と行われており、
奴隷売買を非難する資格がないとのこの批判により、
日本は公娼制度を廃止せざるを得なくなり、
同年10月に芸娼妓解放令が出される契機となった。

裁判により、清国人は解放され清国へ9月13日に帰国した。
しかし問題はこれで終わらなかった。

翌年2月にペルー政府は海軍大臣を来日させ、
マリア・ルス問題に対して謝罪と損害賠償を日本政府に要求した。

この両国間の紛争解決の為に仲裁契約が結ばれ
第三国のロシア帝国による国際仲裁裁判
(当時は常設の国際司法裁判所がなかったための措置)
が開催されることになった。

ロシア皇帝による国際裁判は1875年6月に
「日本側の措置は一般国際法にも条約にも違反せず妥当なものである」
とする判決を出し、ペルー側の訴えを退けた。

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BIGLOBE百科事典 より引用
http://megalodon.jp/2009-0604-1316-49/jiten.biglobe.ne.jp/j/89/cb/78/c2152dbd82967245e7be8609a66dff9d.htm
2010/02/19 06:00|年表リンク用資料
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