●正統史観年表 戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳 |
||
すばらしい日本
正統史観年表 内 検索 慰安婦と強制連行 南京大虐殺ネット最強の論客 いわゆる南京大虐殺 竹島・尖閣諸島・北方領土 おすすめリンク 1
当ブログのリンク先について
当ブログが紹介しているリンク先の
他サイトの内容を100%支持している わけではありません。完全に意見が 一致する人など存在していません。 ならば、なぜリンク紹介しているの かというと、大東亜戦争後、日本国 内が、あまりにも、いわゆる左巻き の論調に偏ってしまっているので、 全体的に見ると少数ながら存在して いる保守側の意見を、いろいろな 角度から知ってほしいからです。 ブログ記事の右下の日付について
ホームページよりもブログのほうが
簡単に作れそうだったのでブログで この正統史観年表を作成しました。 ブログなので各記事の一番右下に 日付が表示されてしまいますので、 適当な日付を指定しながら記事を 作成していきました。つまり各記事 の一番右下の日付はブログを書いた 日付ではなく、適当な日付です。 まぎらわしくて申し訳ありません。 |
「日朝修好条規(江華島条約)」は韓国にとって不平等条約だったか?
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 日鮮修好條規 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pw/18760226.T1J.html 第一条に「朝鮮は自主の邦であり、日本と平等な権利を有する」について、 李朝はこの条文には「別に議論すべきほどのことではない」と すんなり合意している。 しかし、朝鮮の認識は違っていたようだ。 「朝鮮は独立の国」の意味であるのだが、 李朝では「日本と平等」の意味にしか理解できなかった。 第4款、第5款では釜山ほか二港の開港と、 第十条で朝鮮の開港場での日本の領事裁判権を認めている。 この場合の領事裁判権とは、 朝鮮の開港場で罪を犯した日本人を日本の領事が裁判をする。 という、いわゆる治外法権のことである。 しかし、この領事裁判は双務規定である。 つまり、朝鮮国民が、日本で罪科を犯せば、 朝鮮国の法律で裁かれることになっている。 明治4年に結ばれた日清修好条規は、 互いに治外法権と領事裁判権を規定している。 この条規を誰も不平等条約と言わないのはなぜか? それは領事裁判権が双務規定だからである。 これが片務規定のとき、不平等条約となる可能性が生じる 日本が列強諸国と結ばされた不平等条約は、 例えばアメリカ人が日本人に対して犯した犯罪をアメリカのみが 裁判権を持つと言う片務規定であり、 まさに不平等条約と呼ばれるものである。 日清修好条規では、 江戸時代以来の慣習をふまえて双務規定としたものである。 長崎で日本人に対して罪を犯した清国人は、 清国の責任において清国が処断していたのである。 この慣習を法定したものが、日清修好条規の領事裁判権の治外法権である。 これを当然に、誰も不平等条約とは言わない。 日朝修好条規も同じことなのである。 ――――――― 日朝修好条規 第十款 日本國人民、朝鮮國指定の各国に在留中に、もし罪科を犯し朝鮮國人民に に交渉する事件は、すべて日本國官員の審斷に帰すべき。 もし朝鮮國人民が罪科を犯して日本國人民に交渉する事件は、 均しく朝鮮國官員の査辨に帰すべし。 尤、双方とも各、其の國の律によリ裁判し毫も 回護袒庇することなく務めて公平允當の裁判を示すべし。 ――――――― 江戸時代に釜山で罪を犯した日本人は、 対馬藩が責任を持って処断するのが当然の慣習とされていた。 これを継承したのが日朝修好条規であり、 朝鮮政府は何の異議も唱えていない。 当然と考えた、に過ぎないのである。 双務規定の条約なのに、 韓国人は、反日の言説ならば、何でも受け入れる。 そして、条約を読まないだろうと思って 「不平等」というプロパガンダ化して 文句を言い出したやつがいると言うことです。 日本が西洋のアメリカなどと締結した治外法権についても 言及してみましょう。 西洋人にとっては、日本の刑法が野蛮に思えたのでしょう。 そんな法律で裁かれて残酷な刑罰を受けるのは恐怖だったと思いますよ。 同様に、当時の朝鮮の刑法は、もっと苛烈だった。 そんな野蛮な刑法で、日本人が裁かれるのが嫌だった。 だから、双務協定が成り立ったとも言えそうです。 「日朝修好条規」の第7款には、日本国が朝鮮国沿岸を測量して、 その海図を同国に謹呈する事を、明確に謳っています。 当時の朝鮮には、測量技術が育っていたとは言えない。 一方、日本は江戸時代から、玉川兄弟による玉川上水工事、 伊能忠敬による日本地図の作成、咸臨丸の天文測量による太平洋航海、 等々の測量技術を保有していた。 まあ、朝鮮半島の周辺は多島海であり、航行に注意が必要。 しかし、朝鮮には海図を正確に測量する技術が無い。 だから、航行に危険があるし、日本が代わりに測量してあげましょう。 そして、朝鮮側にも、朝鮮側の航行の安全のために、 測量した海図を提供してあげる。 そんな意味ですね。 第七款 朝鮮国の沿海の島嶼・岩礁を従前に審検を経されば 極めて危険となすに因り、 日本国の航海者が自由に海岸を測量するを、准し(なぞらえて)、 其の位置浅深を審にし圖誌を編製し両国船客をして危険を避け、 安穏に航通するを得せしむべし(少し意訳) ――――――― ・日本人が知ってはならない歴史 若狭和朋著 朱鳥社 ・渡辺昇一の昭和史 ・韓国・中国「歴史教科書」を徹底批判する 勝岡寛治 著 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 関税自主権についても日本から朝鮮への関税だけがゼロではなく、 朝鮮から日本への関税もゼロで双務規定だった。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 日朝修好条規(江華島条約) http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-71.html |
誇りある日本 論点 チャンネル桜 英語で世界に発信! 距離を置くべきアメリカ ときどきニコ生放送! アフィリエイトやってない!
当ブログはアフィリエイトをして
いませんし、どのランキングにも 参加しておりません。このブログ で何の収入も得ておりません。 管理人へのメールフォーム
|
Copyright(C) 2006 正統史観年表 All Rights Reserved.
Powered by FC2ブログ. template designed by 遥かなるわらしべ長者への挑戦. |