●正統史観年表 戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳 |
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他サイトの内容を100%支持している わけではありません。完全に意見が 一致する人など存在していません。 ならば、なぜリンク紹介しているの かというと、大東亜戦争後、日本国 内が、あまりにも、いわゆる左巻き の論調に偏ってしまっているので、 全体的に見ると少数ながら存在して いる保守側の意見を、いろいろな 角度から知ってほしいからです。 ブログ記事の右下の日付について
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簡単に作れそうだったのでブログで この正統史観年表を作成しました。 ブログなので各記事の一番右下に 日付が表示されてしまいますので、 適当な日付を指定しながら記事を 作成していきました。つまり各記事 の一番右下の日付はブログを書いた 日付ではなく、適当な日付です。 まぎらわしくて申し訳ありません。 |
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新憲法制定について ━─━─━─━─━─━―━―━―━―━―━―━ ◆ポツダム宣言に、 憲法を改正することが書かれていると言う人がいますが、 「憲法を改正する」ことは書かれていません。 一般人が個人的に勝手な解釈をしてはいけません。 ――――――――――――――――― ◆ポツダム宣言 第10条に以下のようなことが書かれていますが、 ――――――― 日本国政府は民主主義を推進しなければならない。 言論、宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重を確立しなければならない。 ――――――― 明治以降の日本は世界最高水準の自由な民主主義国家でした。 http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-261.html そもそも、いま現在でも完全な民主主義の国は 24くらいしかないと言われていますし、 どんな政治体制だろうが、その国の勝手です。 民主主義指数 2014年 http://bit.ly/1PlXaBU イギリスのエコノミスト誌傘下の研究所 エコノミスト・インテリジェンス・ユニットが 世界167ヶ国を対象に2年おきに発表している各国の 政治の民主主義のレベルを5つの部門から評価した指数。 ◆完全な民主主義 24 ◆欠陥のある民主主義 52 ◆混合政治体制 39 ◆独裁政治体制 52 ━─━─━─━─━─━―━―━―━―━―━―━ ◆ハーグ陸戦条約 第3款 第43条により占領中の法改正は違反です。 以下のようなことを言う人がいます。 ――――――― 「ハーグ陸戦条約は交戦中の法改正を禁止しているのだから、 交戦していなかった時に改正された憲法は違反ではない」 ――――――― しかし、ハーグ陸戦条約は交戦中の法改正を禁止しているのではなく、 占領中の法改正を禁止しているのです。 ↓↓↓ ――――――― 【ハーグ陸戦条約 第3款 第43条】 国の権力が事実上占領者の手に移った上は、 占領者は絶対的な支障がない限り、 占領地の現行法律を尊重して、 なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、 施せる一切の手段を尽くさなければならない。 ――――――― 法的に戦争が終了したのは1952年ですから、 法的には戦争中(占領中)に 憲法改正(1947年)がなされたことになります。 ↓↓↓ 1952年サンフランシスコ講和条約 第1条 「日本国と各連合国との戦争状態は(中略) この条約が効力を生ずる日に終了する。」 ――――――― 1947年5月3日に施行された日本国憲法は、 『宣戦布告→戦闘→講和』を予定していないので、 1952年サンフランシスコ講和条約(大東亜戦争の戦後処理条約)は、 いきなり憲法違反になっています。 1952年サンフランシスコ講和条約 第1条 「日本国と各連合国との戦争状態は(中略) この条約が効力を生ずる日に終了する。」 『戦争の流れ』 宣戦布告→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印 →「日本国憲法」受諾→施行 →サンフランシスコ講和(平和)条約締結→発効→独立回復 ――――――――――――――――― 1945年8月14日受諾のポツダム宣言13条では 「日本軍の無条件降伏」が書かれていましたが、 1945年9月2日の降伏文書では 「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、 本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル 聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」と書かれ、 「日本軍の無条件降伏」から「日本国の無条件降伏」に すり替えられました。 ◆現・日本国憲法には昭和天皇の御名御璽がありますが、 大日本帝国憲法には明治天皇の御名御璽があり、 明治天皇の御名御璽がある大日本帝国憲法75条を守るべきです。 ↓↓↓ 大日本帝國憲法 第75条 「憲法および皇室典範は摂政を置く期間は変更してはならない」 となっていて、 摂政を はるかに超える権限を有するマッカーサーによって 天皇大権が停止されていた占領下で改正された日本国憲法は無効です。 ◆新憲法制定の手順。 考え方としては 不文憲法(規範国体)>帝国憲法>講和条約「日本国憲法」>法律>命令 日本国憲法は講和条約であるという認識に立ち、 講和条約「日本国憲法」を根拠とする現在の内閣や国会において、 日本国憲法は憲法として無効だが講和条約としては有効で、 大日本帝国憲法は現存していて有効だとする過半数の決議をし、 大日本帝国憲法を改正して新憲法を制定すると同時に、 講和条約「日本国憲法」破棄を関係国に通告する。 ━─━─━─━─━─━―━―━―━―━―━―━ ●講和条約として有効な「日本国憲法」 を根拠とする内閣や国会において作られた法律は有効である。 ●「現・日本国憲法は有効だ」とする人たちは、 大東亜戦争後「現・日本国憲法」は長期間、使ってきた のだから有効だと主張しますが、 何年たっても無効なものは無効であり、法的根拠はありません。 また、「戦争に勝った国が、その国の憲法を作っていい」という メチャクチャな主張もありますが、 それはハーグ陸戦条約 第3款 第43条により、 占領中の法改正は違反なのであり、そのような主張は 「勝てばいい」という独裁者の虐殺の理論と同じです。 「現・日本国憲法は無効だ」と主張する側こそが平和的な人たちで、 「現・日本国憲法は有効だ」と主張する側は 野蛮な人たちではないでしょうか。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 1899年『ハーグ陸戦条約』は、 1907年の改定で海戦についても追記された。 ・開戦の際の敵商船の取扱い ・商船の軍艦への変更 ・自動触発水雷の敷設 ・捕獲権行使の制限 ・中立国の権利と義務など。 その他『海戦における慣習法』 ●1909年「海戦法規に関するロンドン宣言」 イギリス政府はロンドン宣言に署名したが、 議会(貴族院)が宣言を承認しなかったので、 イギリス政府がロンドン宣言を批准したことにはならず、 宣言は発効されなかった。 しかしイギリス政府は第一次世界大戦勃発直後の8月4日以降、 「勅令」を連発してロンドン宣言を批准し、宣言が発効されたと仮定して、 「無条件禁制品」や「条件付禁制品」を大幅に追加あるいは除外する修正を、 宣言規定の手続きに基づいて行ない、 イギリス海軍は、ドイツと中立国との海上封鎖をした。 主要海洋国家10ヵ国が署名。 ●1913年「交戦国間の関係を律する海戦法規に関するオックスフォード・マニュアル」 これは法的に拘束力のある文書ではない。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 「日本国憲法」作成の経緯 http://bit.ly/1UuHo48 http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-415.html 日本国憲法 http://bit.ly/1UKAxpU http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-561.html 簡単で安心!「真正護憲論(新無効論)」実施手順で~す。 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/70346628.html 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 せきやのニコ生放送用テキスト http://bit.ly/25fk6XA http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-739.html 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 憲法改正について http://bit.ly/21fMR3A http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-742.html 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 |
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