正統史観年表

戦前の外国の行動は すべて自然な流れとして批判せず、日本国内にのみ すべての原因を求める自虐史観。「日本の対応に間違いがなければ すべて うまくいっていた」という妄想が自虐史観。どんなに誠意ある対応をしても相手が「ならず者国家」なら うまくいかない。完璧じゃなかった自虐エンドレスループ洗脳=東京裁判史観=戦勝国史観=植民地教育=戦う気力を抜く教育=団結させない個人主義の洗脳

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日本のアヘン政策の時代背景

1840年アヘン戦争

中国では、西欧諸国、特にイギリスによりアヘンがもたらされ、
アヘン中毒者が蔓延しました。
イギリスは交易にアヘンを用いて資産を獲得していました。
イギリスのアヘン密貿易を阻止し、
通貨である銀の流失を防ごうとした清国と
イギリスの侵略戦争がアヘン戦争です。

清国からの茶、絹、陶器などの輸入超過のため、
通貨の銀が不足したイギリスは、植民地のインドにアヘンを栽培させ、
清国とアヘンの密貿易をして、不足の銀を回収していました。

1842年8月、敗れた清国はイギリスと屈辱的な南京条約を締結しました。
これが中国植民地化の始まりとなりました。

この事件に驚いた日本徳川幕府は、
異国船打ち払令を、天保の薪水供与令に改めました。

1842年8月イギリスは虎門寨(こもんさい)追加条約で治外法権を獲得。

1844年フランス、アメリカも条約を締結して治外法権を獲得。
欧米列強の植民地主義による中国植民地化に拍車がかかりました。

このように当時は、弱肉強食適者生存のため、
敵味方アヘン虐殺何でも有りの、世界の戦国時代なので、
法治下の現代の尺度での善悪判断は間違いです。
アヘン、虐殺何でも有りの世界の戦国時代を語らずして、
日本だけの悪行のように論じてはなりません。

上記のようにイギリスによりアヘンがもたらされ、
中国満州台湾ではアヘンの吸引が庶民の間で常習となり、
すでにアヘンの中毒者は蔓延していました。
日本が蔓延させたのではありません。

日本は、1879年(明治12年)5月1日には
【薬用】阿片売買竝製造規則(阿片専売法)を施行。
アヘン製造販売を独占し、
購入者及び栽培農家は政府による登録制としました。

1895年、日清戦争の講和条約によって台湾は日本領土となりました。
日本はアヘンに高率の税をかけ、
吸引者を徐々に減らす、アヘンの漸禁(ぜんきん)政策を施行しました。

1904年~05年1905/8/20 日露戦争で日本が勝利。

日本の朝鮮における権益を確認し、韓国を保護国化。
関東州の租借権および長春・旅順間の南満州鉄道と
その関連施設を清国の同意を得てロシアは日本へ譲渡し、
日本は南満州鉄道沿線と日本関係施設を守るために
日本軍(関東軍)を置きました。

1906年、後藤新平 初代満鉄総裁は、
アヘン中毒者蔓延の南満州でも台湾同様に、
アヘンは漸禁(ぜんきん)政策をとりました。

1932/3/1 日本がバックアップし、清の宣統帝溥儀、満州国建国。
日満議定書(満州における既得権益の尊重。日本軍の駐屯の2条を規定)
傀儡ではなく、世界の戦国時代戦時下なので日本は補佐しました。

1933年、中国人の約8人に1人がアヘン常習者でした。
中国の戦費の4分の3はアヘンで賄われていました。

■中国のアヘン状況(1933年)
「当時、中国人の約8人に1人が阿片常習者であり、
このような状況下では、中国のあらゆる政府や軍隊が
税収や軍事費などを阿片で賄わざるを得ませんでした。

中国では、国民党政府も、地方政府も共産党も、
阿片を主要な財源にし、交易に使用していました。
中国の戦費の4分の3は阿片で賄われていました。

ラルフ・タウンゼント著、『暗黒大陸中国の真実』では、
中国の政府や軍隊が農民にケシ栽培を強制し、
金を巻き上げる手口などについても、詳細な説明がなされています。

※ラルフ・タウンゼントとは、
1931年から1933年まで上海と福建省の副領事で、
「アメリカは極東に手を出さず、日本に任せよ」という持論が
アメリカの極東政策への厳しい批判となり、
真珠湾攻撃後には、反米活動をしたという罪で1年間投獄されました。

郷に入っては郷に従えで、
日本も、当時の中国に関与すれば、
政府の財源や軍費が阿片によって賄われている中国経済の現実、
「阿片が現金」を、取り入れ得ざるを得ませんでした。

■日本のアヘン政策~台湾~

1895年、日清戦争の講和条約によって台湾は日本領土となります。
明治31(1898)年、台湾第4代総督として任命されたのが、
後に日露戦争 でも活躍した児玉源太郎です。

児玉は、後藤新平(後の東京市長)を民政長官に起用しました。
民政長官 後藤新平はもともと医師で、社会衛生を重視しました。

アヘン中毒者蔓延の台湾では、
アヘンを厳禁としない
漸禁「ぜんきん(緩やかに禁止)」政策、「台湾阿片令」を、
明治31(1898)年発令しました。
台湾総督府専売局により専売制のアヘンは、
アヘン中毒者への販売が許可されました。

同時に台湾におけるケシ栽培が禁止されたため、
内地におけるアヘン製造が活性化しました。
後藤新平はアヘンに高率の税をかけ、吸引者を徐々に減らす、
アヘンの漸禁(ぜんきん)政策と共に、その税収を衛生改善に当てました。

阿片を専売制にし、阿片吸引を免許制とし、段階的に税を引き上げ、
新規の阿片免許を発行しないことで阿片を追放することに成功したのです。
1897年には台湾阿片令当初16万9千人もいたアヘン吸引者は、
50年後の日本敗戦時には皆無となっていました。

以後、アヘン中毒者蔓延の地、関東州、満州、中国においても
アヘンを厳禁としない漸禁「ぜんきん(緩やかに禁止)」政策をとりました。
民間(密売)より高純度で安価な阿片を必要悪として提供するのは、
一種の公共政策でもありました。

1915年にはモルヒネの国内生産が成功し、アヘンの需要は高まりました。
関東州、満州においてもアヘンは製造されました。

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真実史観さんのブログより引用
http://megalodon.jp/2009-0504-2315-19/sinzitusikan.iza.ne.jp/blog/entry/697622/
2010/02/13 06:00|年表リンク用資料
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